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更新日:2023年11月24日
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県では、7月12日に災害救助法の適用を行うとともに、今般の6月28日からの大雨による被災者への支援措置について、以下のとおり実施します。
住家の全壊世帯・半壊世帯に対し、見舞金を支給するもの
〇根拠:県内市町村の被災世帯に対する災害見舞金支出基準
〇支給額:全壊世帯 10 万円、半壊世帯5万円
問い合わせ先:厚生企画課(076-444-3196)
災害により被害を受けた低所得世帯等に対し、県社会福祉協議会が民生委員、市町村社会福祉協議会の協力を得て、福祉資金の貸付を行うもの
問い合わせ先:富山県社会福祉協議会(076-432-2960)
詳細はこちら(外部サイトへリンク)
〇貸付対象者:低所得者世帯、障害者世帯又は高齢者世帯(日常生活上療養又は介護を要する高齢者が属する世帯)
〇貸付限度額:150万円以内
〇償還期間:6月以内の据置期間(災害の状況に応じて2年以内)経過後7年以内
〇利率:無利子。ただし、連帯保証人がいない場合は年 1.5%
〇貸付対象者:低所得者世帯、障害者世帯又は高齢者世帯(日常生活上療養又は介護を要する高齢者が属する世帯)
〇貸付限度額:250万円以内
〇償還期間:6月以内の据置期間(災害の状況に応じて2年以内)経過後7年以内
〇利率:無利子。ただし、連帯保証人がいない場合は年 1.5%
災害により被害を受けた勤労者又はその家族に対し、住宅及び生活の復旧等に必要な資金の貸付けを行う。
○融資対象者:富山県内に居住し、同一事業所に1年以上継続して勤務している者
○融資限度額:150万円
○融資利率:年2.2%、保証料別途年0.8%
○返済期間:5年以内
○取扱窓口:北陸労働金庫(富山県内の各支店)
問い合わせ先:北陸労働金庫(富山県内の各支店)(外部サイトへリンク)
被災した住宅について、(独)住宅金融支援機構の災害復興住宅融資が適用される。
※長期・固定金利、補修も対象、築年数制限 なし
問い合わせ先:住宅金融支援機構(0120-086-353)
詳細はこちら(外部サイトへリンク)
今回の大雨被害により住宅が全壊、半壊、床上浸水の被害を受けており、引き続き住むことができず住宅に困窮している方に対し、県営住宅の一時提供を行う。
○提供期間:6ヶ月(必要に応じ最大1年間まで延長可能)
○家賃等:家賃、敷金等は免除(共益費、光熱水費は自己負担)
問い合わせ先:建築住宅課(076-444-3358)
詳細はこちら
災害救助法適用市(富山市、高岡市、南砺市、小矢部市)において、今回の大雨被害により住家が全壊等の被害を受け、自らの資力では住宅を得ることができない方に対し、民間賃貸住宅を借上げ、一時提供を行う。
問い合わせ先:建築住宅課(076-444-3355)
詳細はこちら
災害救助法適用市(富山市、高岡市、小矢部市、南砺市)において、今回の大雨被害により大規模半壊・中規模半壊・半壊・準半壊の被害を受けた住家について、屋根、床、外壁、基礎、ドア、窓、トイレ、浴槽など日常生活において必要不可欠な最小限度の部分の応急修理を市が修理業者と契約し実施する。
問い合わせ先:下記リンクから各市担当窓口へお問い合わせください。
詳細はこちら
今回の大雨被害により住家が全壊・半壊又は床上浸水の被害を受けた方に対し、高等学校の授業料等を減免。
問い合わせ先:県立学校課(076-444-3448)、学術振興課(076-444-3159)
災害救助法適用市(富山市、高岡市、小矢部市、南砺市)において、今回の大雨被害により教科書や学用品の喪失若しくは損傷等により使用することができず、就学上支障のある児童生徒等を対象に学用品を支給する。
問い合わせ先:小中学校課(076-444-3443)、県立学校課(076-444-3448)、学術振興課(076-444-3159)
詳細はこちら
災害救助法適用市(富山市、高岡市、小矢部市、南砺市)において、災害により「半壊」以上又は「床上浸水」の被害を受けた世帯について、生活上必要な被服、寝具その他生活必需品を喪失又は毀損等により使用することが出来ず、直ちに日常生活を営むことが困難な者に対して行う。
問い合わせ先:下記リンクから各市担当窓口へお問い合わせください。
詳細はこちら
「大雨被害に対する緊急金融相談窓口」
問い合わせ先:地域産業支援課(076-444-3248)
開設時間:平日 8:30~17:15
○対象:今回の大雨による被害を受けた中小企業者
○資金使途:設備、運転
○融資限度:1億円
○融資利率:年 1.25 %以内
○融資期間: 10 年以内(据置期間5年以内)
○保証料率:0~ 0.55 %(保証必須、県独自に保証料を補助)
問い合わせ先:地域産業支援課(076-444-3248)
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①制度融資の内容、②既貸付金の償還猶予の依頼、③県や金融機関の融資相談窓口について周知するもの(詳細はこちら)
① 制度融資の内容、②県の融資相談窓口について周知するもの(詳細はこちら)
被災された方に対する県税の軽減措置等についての情報は、下記からご確認ください。
○災害に関する減免制度等
被災地の状況は日々刻々と変わりますので、以下のホームページのほか、被災地の社会福祉協議会のサイトで現地の情報をご確認いただきますようお願いいたします。
○富山県社会福祉協議会富山県ボランティアセンター(外部サイトへリンク)
○高岡市災害ボランティアセンター(高岡市社会福祉協議会)(外部サイトへリンク)
○小矢部市災害ボランティアセンター(小矢部市社会福祉協議会)(外部サイトへリンク)
○各市町村社会福祉協議会ボランティアセンター(外部サイトへリンク)
災害ボランティアに従事するために富山県内の高速道路を利用する際、無料措置の対象となります。
事前に下記窓口への申請が必要となります。
(高岡市社会福祉協議会、小矢部市社会福祉協議会と連携して活動する個人・団体が対象です。)
問い合わせ先:
高岡市福祉保健部社会福祉課 富山県高岡市広小路7-50 076-620-1366(直通)
小矢部市総務部総務課 富山県小矢部市本町1-1 076-667-1760(代表)
※ETCは利用できません。ETCカードを車載器から抜いて一般レーン等を利用してください。
※対象のインターチェンジには指定があります。
問い合わせ先:県民生活課(076-444-3128)
詳細はこちら
問い合わせ先:県民生活課(076-444-3128)
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令和5年11月24日(金曜日)に第一次義援金配分委員会を開催し、第一次配分計画を決定しました。
問い合わせ先:厚生企画課(076-444-3196)
詳細はこちら
災害救助法適用市(富山市、高岡市、小矢部市、南砺市)における、通帳・印鑑を紛失した場合の預貯金の引出し、保険金の支払いなどについて、北陸財務局・日本銀行金沢支店から金融機関等に対して弾力的な対応を要請しています。
富山県弁護士会では、今回の大雨で被災された方の法的な悩みごとについての電話相談を受け付けています。
問い合わせ先:富山県弁護士会(076-421-4811)
開設時間:平日 10:00~16:00
詳細はこちら(外部サイトへリンク)
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