高圧ガス保安法に係る許可申請等に添付する書類の見直しについて
高圧ガス保安法に係る許可申請等に添付する書類について、一部を見直しましたので、お知らせします。
1 対象となる申請等
対象は、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則又はコンビナート等保安規則の対象となる高圧ガス施設に関する以下の申請等です。
- 高圧ガス製造許可申請(第5条第1項関係)
- 高圧ガス製造事業届(第5条第2項関係)
- 高圧ガス製造施設等変更許可申請(第14条第1項関係)
- 高圧ガス製造施設等変更届(第14条第4項関係)
- 第一種貯蔵所設置許可申請(第16条第1項関係)
- 第二種貯蔵所設置届(第17条の2第1項関係)
- 第一種貯蔵所位置等変更許可申請(第19条第1項関係)
- 第二種貯蔵所位置等変更届(第19条第4項関係)
- 特定高圧ガス消費届(第24条の2第1項関係)
- 特定高圧ガス消費施設等変更届(第24条の4第1項関係)
(※冷凍保安規則に係る申請等については、変更ありません。)
2 見直した内容
特定設備及び大臣認定品等を使用する場合は、「強度計算書」の添付を不要とします。
なお、従来からの添付書類である「高圧ガス機器一覧表」には、必ず以下の事項を記入してください。
- 製造者及び型式
- 規格、寸法等
- 主要材料
- 使用するガスの種類
- 設計圧力及び常用圧力
- 設計温度及び常用の温度
- 特定設備、大臣認定品等の種類の別
3 その他
大臣認定品等は、次のものを指します。
- 「一般高圧ガス保安規則第6条第1項第11号等の規定による試験を行う者及び同項第13号等の規定による製造を行う者の認定等について(平成30年3月30日付20180323保局第12号)」(以下、「第12号通達」という。)に基づき、認定試験者試験等成績書が添付されたもの(大臣認定品)
- 第12号通達に規定する高圧ガス保安協会(以下、「協会」という。)が行った行った試験に合格し、「高圧ガス設備試験成績証明書」が添付されたもの(高圧ガス設備試験受験品)
- 協会の委託検査のうち、協会が「一般則及び一般高圧ガス保安規則の機能性基準の運用等について(平成30年3月30日付20180323保局第14号)」等で定める検査方法及び検査基準に従って、関係基準に関する検査を行ったもの(委託検査受検品)
- 可とう管であって、協会が行う「KHKS0803(2014)可とう管に関する検査基準」又は別に定める規定により実施した検査に合格したもの(可とう管に係る委託検査受検品)
関連リンク