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更新日:2023年6月16日

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高圧ガス保安法に係る変更届の見直しについて

高圧ガス保安法に係る変更届について、以下のとおり見直しましたので、お知らせします。

1 届出を不要とした事項

第一種製造者等(※1)に関する以下の変更については、届出不要とします(※2)。

  • 氏名又は名称
  • 代表者
  • 事務所(本社)所在地
  • 事業所の名称
  • 事業所の住居表示

(※1)第一種製造者等は、以下の者です。

  • 第一種製造者
  • 第二種製造者
  • 第一種貯蔵所の所有者又は占有者
  • 第二種貯蔵所の所有者又は占有者
  • 販売業者
  • 特定高圧ガス消費者
  • 容器検査所の登録を受けた者

(※2)変更があった日以降、県に申請、届出等を行おうとする際に、お知らせください。

2 引き続き、変更報告が必要となる事項

次の事項を変更する場合は、関連ファイルの「変更報告書」をご提出ください。

(1)事前に報告

  • 第一種製造施設、第二種製造施設、第一種貯蔵所、第二種貯蔵所に係る独立した製造設備、貯蔵設備及び容器置場の撤去の工事を行う場合
  • 第一種貯蔵所及び第二種貯蔵所に貯蔵するガスの種類及び高圧ガスの量を変更する場合
    (貯蔵設備及び容器置場の変更工事を伴う場合を除く)

(2)事後に報告

  • 第二種貯蔵所を承継した場合

関連ファイル

変更報告書(高圧ガス保安法)(ワード:55KB)

関連リンク

電子申請を用いた提出(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ

所属課室:危機管理局消防課ガス火薬保安係

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 防災危機管理センター4階

電話番号:076-444-4588

ファックス番号:076-444-3489

関連情報

 

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