安全・安心情報
更新日:2021年2月24日
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A:
「土地に埋蔵されている文化財」(文化財保護法第92条第1項)であり、その中心となるのは、貝塚、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡、土器、石器、木器、金属器、瓦などであり、いずれも土地と深いかかわりを持っているものです。
具体的には富山市直坂遺跡などの旧石器時代遺跡から高岡市高岡城跡などの近世遺跡まで、人類が残した地中の痕跡を指します。
A:
「遺跡」とは「土地に埋蔵されている文化財」の学問上の名称で、行政用語の「埋蔵文化財」とほぼ同義語として用いられます。
また、「遺跡」は土地に刻まれた穴や溝などの「遺構(いこう)」と、当時使用されていた土器や石器などの「遺物(いぶつ)」の総称として用いられます。
A:
埋蔵文化財は、古墳など古来から知られているものもあれば、未だ人知れず地中に埋もれているものまで多数あります。埋蔵文化財の発見にはいくつかの方法があります。
A:
埋蔵文化財を包蔵する土地のことを「埋蔵文化財包蔵地」と呼びますが、現時点で把握されている埋蔵文化財包蔵地の場所や性格を記した地図は県や市町村教育委員会に「埋蔵文化財包蔵地図」として常備されています。県ではGIS(地理情報システム)(外部サイトへリンク)として常時公開しています。
工事や調査による埋蔵文化財の新たな発見で、埋蔵文化財包蔵地図は随時追加・更新されていますので、最新の情報を入手するようにして下さい。
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