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更新日:2024年10月1日

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ウクライナ人道危機に関する富山県の支援等について

ウクライナ避難民等への支援について

ウクライナにおける紛争が長期化しており、ウクライナでの人道危機対応、県内への避難民に対する継続的な支援等のため、再度、募金箱・募集口座の設置期間の延長及び一時金の追加支援(第6回)をすることといたしました。

  <富山県ウクライナ避難民人道支援一時金の支給について>(第6回)

<富山県ウクライナ人道危機救援金>

ウクライナの人道危機対応及び救援活動等を支援するため、救援金を募集しています。

1.募金箱の設置

 場所:県庁正面玄関

 受付:月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時までの間(土日・祝祭日は除く)

 期間:令和7年3月14日まで

 ※税制上の優遇措置はありません。

2.募集口座の設置

金融機関 支店名 口座番号 口座名義
北陸銀行 県庁内支店 普通 6022087 富山県ウクライナ人道危機救援金

 期間:令和7年3月14日まで

【税制上の優遇措置について】

口座へ振り込んでいただいた救援金は、日本赤十字社のウクライナ人道危機救援金に拠出することから、所得税法第78条第2項第3号及び法人税法第37条第4項に規定する「特定公益増進法人に対する寄附金」に該当します。

銀行窓口でお受け取りいただいた振込票の控えをもって受領書に代えることができますが、振込票の控えとは別に、「受領書」の発行を希望される場合は、以下いずれかより申請ください。

 (1) 専用申し込みフォーム(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)(外部サイトへリンク)から申請

 (2) 受領書発行依頼書(エクセル:16KB)(別ウィンドウで開きます)を電子メールまたはFAXにて送付してください。

電子メール:akokusai@pref.toyama.lg.jp(「@」を小文字に変えてください)

FAX:076-444-9612

<ウクライナ避難民等への支援を検討されている方へ>

住居、就労先、通訳等の支援を具体的に検討されている方、お困りのことがある方におかれましては、以下にご相談ください。

【RHQ 難民事業本部】

出入国在留管理庁の支援申出窓口は、2023年11月30日をもって受付を終了し、2023年12月1日以降はRHQ難民事業本部が支援申請窓口となっています。

電話番号:03-3449-7011

FAX:03-3449-7016

URL:https://www.rhq.gr.jp/#forsupporter(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

【富山県国際課】

受付時間:8時30分~17時15分(平日)

電話番号:076-444-3156

ウクライナから避難された方々へ

<相談窓口について>

ウクライナから避難された方からの相談は、以下にて受け付けています。

【富山県外国人ワンストップ相談センター】

受付時間:9時00分~17時00分(平日)※ウクライナ語は予約制

電話番号:080-5852-2234

Webフォーム:https://forms.gle/aC3dyGreWhhzj6Y69

【ウクライナ避難民ヘルプデスク(出入国在留管理庁)】令和4年6月1日新設

受付時間:9時00分~20時00分(毎日)

電話番号:0120-022-702(フリーダイヤル)

電子メール:ukrhelpdesk@bricks-corp.com(「@」を小文字に変えてください)

<住居の提供について>

ウクライナから避難された方に対し、県営住宅を提供いたします。

家賃は原則免除(光熱水費、共益費等、家賃以外に要する費用の負担があります。)

使用期間は原則6カ月(事情により1年)以内ですが、1年後の状況により延長できる場合があります。

<その他>

学校教育、日本語教育、就労等の相談についても、ワンストップ相談センターへご連絡ください。県担当課等と連携し、相談に対応いたします。

(参考)

支援分野 県担当課
県営住宅の提供 建築住宅課
学校教育

教育委員会小中学校課

教育委員会県立学校課
日本語教育 国際課
就労 労働政策課
 <富山県ウクライナ避難民人道支援一時金の支給について>(第6回)

ウクライナから富山県に避難された方を支援するため、富山県ウクライナ避難民人道支援一時金を支給します(募金額の範囲内)ので、該当の方は以下により申請してください。(なお、9月末までに既に受給した世帯においても再度申請することができます。)

支給対象:令和4年2月24日以降にウクライナから出国したウクライナ国籍を有する者又はこれに準ずる者で、富山県内に居住している者

実施期間:第5回 令和6年9月30日まで

 第6回 令和6年10月1日から令和7年3月14日まで

支給金額:1世帯あたり10万円、単身世帯の場合は5万円

申請方法:以下の書類を電子メールまたは郵送にて提出

 1.「富山県ウクライナ避難民人道支援一時金支給申請書」(ワード:20KB)(別ウィンドウで開きます)

 〈Ukrainian〉(ワード:24KB)(別ウィンドウで開きます)

 〈English〉(ワード:21KB)(別ウィンドウで開きます)

 2.避難民のパスポート又は国籍及び出入国の分かる書類の写し(「ウクライナ避難民であることの証明書」でも可)

 3.富山県内に居住していることが分かる書類の写し

 ※9月末までに既に支給を受けたことがある世帯は、1.申請書のみの提出で可。

電子メール:akokusai@pref.toyama.lg.jp(「@」を小文字に変えてください)

郵送:〒930-8501 富山県富山市新総曲輪1番7号 富山県庁国際課 宛

関連リンク

日本に在留しているウクライナのみなさんへ(出入国在留管理庁)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

ウクライナ避難民に関する情報(出入国在留管理庁)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ

所属課室:生活環境文化部国際課 

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁南別館2階

電話番号:076-444-3156

ファックス番号:076-444-9612

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