紛失・盗難・焼失した時の手続きについて
有効期間のあるパスポートを紛失・焼失、または盗難にあった場合には、すみやかに旅券センターに届け出る必要があります。届け出によって、紛失等したパスポートはその効力を失います。届出後に発見しても使用はできません。
紛失・焼失届出書は、年齢等に関係なく、代理人の方が届出ることはできませんので、必ず本人が旅券センターにお越しください。
- なお、紛失・焼失届出書の提出と同時に、新しいパスポートの申請をすることができます。この場合には、新規申請に必要な書類も一緒にお持ちください。
1 必要な書類
- (1)紛失一般旅券等届出書…1通
届出書は旅券センターの申請窓口でお渡しします。
未成年者(18歳未満)が届出する場合は、「紛失一般旅券等届出書」裏面の「法定代理人署名欄」に親権者(父または母)が必ず署名をしてください。
ただし、親権者等が国外または遠隔地にいる場合は、親権者の署名がある「旅券申請同意書」に代えることができます。
- (2)写真1枚
申請日前6か月以内に撮影されたもので、規格に合ったもの
- 特に、髪の毛・眼鏡のフレーム等で目元が隠れたり・影で暗くなっているもの、画像の粗いもの、ピントがあまいものなどは、取り直しをお願いする場合があります。自宅撮影の写真は不適当となる場合が多いので、できるだけ専門の写真店等で「パスポート用」と指定して撮影してください。また、カラーコンタクトを装着して撮影した写真はお受けできません。
※詳しくは「旅券申請に必要な書類 3写真」をご覧ください。
- (3)本人の確認書類
新規申請と同様のものを用意してください。
- (4)紛失または焼失を証明する書類
- 警察の発行する紛失または盗難を届け出たことを証明する書類。これらの書類が入手できない場合は、警察の受理番号の控え
- 消防署または市区町村の発行する罹災証明書
- 帰国証明書(海外で紛失し帰国証明書で帰国した場合)
- 上記の書類または証明書のほか、受理番号の控えがない場合には、旅券センター窓口にある「事情説明書」に紛失等の理由を詳細に記入していただきます。
2 注意事項
- (1)紛失一般旅券等届出書を提出した後に、紛失したパスポートが発見されても、紛失一般旅券等届出書を取り下げることはできません。
- (2)紛失したポスポートは外務省において失効処理がされた後、そのパスポートの番号、発行年月日が官報に記載され、かつ、海外の関係当局にも通知されます。そのため、後日、紛失したパスポートが発見されても、そのパスポートは使用することができません。
関連リンク
旅券申請に必要な書類