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更新日:2021年2月24日
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福祉サービスの第三者評価は、平成9年、厚生省(当時)において検討が始まった社会福祉基礎構造改革において、その理念を具体化する仕組みの一つとして位置づけられました。そして、平成10年6月「社会福祉基礎構造改革について(中間のまとめ)」を受けて、具体的に検討が始められ、平成12年6月に施行された社会福祉法第78条において、「福祉サービスの質の向上のための措置等」として「社会福祉事業の経営者は自らのその提供する福祉サービスの質の評価を行うことその他の措置を講じることにより、利用者の立場に立った良質なサービスを提供することに努めること」とされ、法的にも位置づけられました。
厚生労働省では、平成13年3月「福祉サービスにおける第三者評価事業に関する報告書」をとりまとめ、福祉サービスの向上と利用者の選択の材料となるようにするため、福祉分野の第三者評価事業を導入することとし、同年5月に「福祉サービスの第三者評価事業の実施要領について(指針)」を通知しました。(以後「障害者・児施設の福祉サービスの第三者評価基準(平成13年7月)」、「児童福祉施設における福祉サービスの第三者評価指針(平成14年4月、平成15年5月)」に関する通知を発出。)
富山県では、この流れを受けて、平成15年に福祉サービス事業者・利用者に対して第三者評価に関するアンケートを実施するとともに、既に実施している都府県の調査等を行い、平成16年6月に学識経験者、福祉事業者、利用者代表で構成する「富山県福祉サービス第三者評価検討委員会」を設置し、第三者評価制度の検討を行いました。
平成17年1月には、「富山県福祉サービス第三者評価推進機構」を立ち上げ、正式に制度をスタートさせました。
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