評価機関とは?
評価機関とは、下記に掲げる基準を満たし、富山県福祉サービス第三者評価推進機構によって認証された機関で、福祉サービスの第三者評価を実施する機関のことを指します。
福祉サービス事業者は、様々な得意分野を持った多様な評価機関(株式会社、社会福祉法人、各種コンサルタント業、関係団体、NPO法人等)の中から、自らの事業所に適した評価機関を選択し、各々契約を結び、実施することになります。
評価機関の主な認証要件
- 法人格を有していること
- 自ら福祉サービスを提供していないこと
- 「福祉サービス第三者評価評価調査者名簿登載要領」に即した研修を受講した評価調査者が2人以上所属していること
- 公開することを義務としている事項を整備していること
- 所属する評価調査者一覧
- 事業内容に関する規程(第三者評価を実施するサービス種別を含む)
- 第三者評価の手法に関する規程
- 守秘義務に関する規程
- 倫理規程
- 料金表
- 評価事業の実績
- 苦情等への対応体制
など
評価機関認証申請時に推進機構に提出していただく書類
富山県において福祉サービス第三者評価機関として活動を希望する法人は、以下の書類に必要事項を記入し、富山県福祉サービス第三者評価推進機構へ提出してください。
なお、下記の(7)~(10)、(12)については、準則を関連ファイルに掲載していますので、これを参考に作成してください。
提出書類一覧
- 申請書[関連ファイル参照]
- 添付書類
- (1)定款、寄付行為等
- (2)法人登記簿謄本(写しで可。3ヶ月以内のもの)
- (3)法人の資産目録(貸借対照表含む)
- (4)法人の事業計画書及び事業概要(パンフレット等)
- 過去に評価や調査の実績があればわかるものを添付
- (5)所属評価調査者名簿(評価調査者養成研修受講予定者含む)(別紙1)
- (6)富山県福祉サービス第三者評価機関認証要綱第2条第3号に該当する場合は、要綱第2条第4号に定める委員会を構成する全ての第三者委員名簿
- (7)事業内容に関する規程[関連ファイル参照]
- (8)第三者評価の手法に関する規程[関連ファイル参照]
- (9)守秘義務に関する規程[関連ファイル参照]
- (10)倫理規程[関連ファイル参照]
- (11)評価料金及び積算内訳[関連ファイル参照]
- (12)苦情等への対応体制に関する規程[関連ファイル参照]及び苦情窓口記入表(別紙2)
法人申請中の場合、評価機関認証申請時には申請が受理されていることの証明書を添付し、法人が認可され次第、(1)、(2)の書類を提出してください。
関連ファイル