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トップページ > くらし・健康・教育 > 健康・医療・福祉 > 医療 > 難病対策 > 難病及び小児慢性特定疾病の医療費助成制度について > 1.難病患者支援 > (1) 患者の方へ > 特定医療費助成制度「高額かつ長期」の見直しについて
更新日:2022年10月19日
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特定医療費助成制度「高額かつ長期」の適用要件について、特定医療費の支給認定日以降で、指定難病に係る医療費総額(10割)が5万円を超える月が、「高額かつ長期」の申請を行う月から起算して過去12か月間に6か月以上ある場合、受給者からの申請に基づき、自己負担額を軽減しています。
このたび法律施行令を改正する告示が公布され、令和4年10月1日より従来の条件に加え、児童福祉法に基づく「小児慢性特定疾病」の医療費助成制度から、難病法に基づく医療費助成制度に移行する方については、「特定医療費の支給認定を受けた月以前の小児慢性特定疾病医療支援に係る月ごとの医療費総額」も算定の対象に追加されます。
以下の書類を居住地を管轄する厚生センター・支所(富山市保健所・各保健福祉センター)へ提出してください。申請受理後、指定難病審査会で審査を行い、対象患者であると決定したときは、「特定医療費(指定難病)受給者証」を交付します。
<特定医療費(指定難病)の新規申請と同時に「高額かつ長期」を申請される場合>
<特定医療費(指定難病)の認定後に「高額かつ長期」を申請される場合>
自己負担上限額管理票に記載のない医療費がある場合は、以下の方法で提出できます。
名称 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
新川厚生センター | 黒部市堀切新343 | 0765-52-2647 |
新川厚生センター魚津支所 | 魚津市本江1397 | 0765-24-0359 |
中部厚生センター | 上市町横法音寺40 | 076-472-0637 |
高岡厚生センター | 高岡市赤祖父211 | 0766-26-8414 |
高岡厚生センター射水支所 | 射水市戸破1875-1 | 0766-56-2666 |
高岡厚生センター氷見支所 | 氷見市幸町34-9 | 0766-74-1780 |
砺波厚生センター | 南砺市高儀147 | 0763-22-3512 |
砺波厚生センター小矢部支所 | 小矢部市綾子5532 | 0766-67-1070 |
富山市保健所 | 富山市蜷川459-1 | 076-428-1152 |
富山県厚生部健康対策室健康課 | 富山市新総曲輪1-7 | 076-444-4513 |
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