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トップページ > くらし・健康・教育 > 健康・医療・福祉 > 医療 > 難病対策 > 難病及び小児慢性特定疾病の医療費助成制度について > 1.難病患者支援 > (1) 患者の方へ > 5)特定医療費(指定難病)の償還払い申請について
更新日:2024年12月27日
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特定医療費(指定難病)受給者証をお持ちの方で、以下に該当される方は、償還払いの申請(医療費を還付する手続き)ができます。
※高額療養費に該当し、その支給を受けるためには、この申請とは別に、ご加入の医療保険者への申請が必要となります。
申請から受給者証がお手元に届く前までに受診し、以下の(ア)~(ウ)のいずれかに該当する方
(ア)1ヵ月間(各月の1日から末日までの間)に、受給者証に記載された「自己負担上限額」を超える特定医療費(指定難病)を支払われた方(病院・診療所の受診、薬局での保険調剤、介護保険における訪問看護ステーションが行う訪問看護等の合算額)
⇒「自己負担上限額」との差額分が還付されます。(高額療養費の支給対象額を除いた額となります)
(イ)特定医療費(指定難病)を3割負担された方
⇒難病法の規定により自己負担割合は2割となるため、特定医療費(指定難病)総額の1割が還付されます。なお、医療保険の患者負担割合がもともと2割の方及び1割の方は、それぞれの制度の負担割合が適用されます。
(ウ)変更申請により「自己負担上限額」が下がった方
⇒変更後の「自己負担上限額」を超えて医療費が支払われていた場合には、その差額分が還付されます。(自己負担上限額管理票にて確認します。)
(1)特定医療費(指定難病)償還払い申請書
関連ファイル「特定医療費(指定難病)償還払い申請書」をダウンロードし、印刷してご記入ください。
(2)特定医療費(指定難病)療養記録
関連ファイル「特定医療費(指定難病)療養記録」をダウンロードし、印刷して医療機関等に記載を依頼してください。【手続き等に関する注意事項(6)】
(3)特定医療費(指定難病)受給者証
償還払い申請書を提出する際、窓口にて原本を提示してください。窓口にて原本を確認後、返却いたします。
※償還払いの申請対象月が、有効期間内に含まれている受給者証をご用意ください。
(4)特定医療費(指定難病)自己負担上限額管理票
償還払い申請書を提出する際、窓口にて原本を提示してください。窓口にて原本を確認後、返却いたします。
※最新のものをご用意ください。ただし、償還払いの申請対象月の自己負担額が、前の自己負担上限額管理票に記載されている場合は、そちらも必要です。
(6)銀行(ゆうちょ銀行含む)の振込み口座番号等が分かるもののコピー
※受給者本人がお亡くなりになられておりご遺族等が申請する場合は、以下の(7)と(8)の書類を追加でご提出ください。
(7)申立書 ※関連ファイルよりダウンロード可
(8)受給者の相続関係が確認できる書類(戸籍全部事項証明書と改製原戸籍謄本など)
(1)1ヵ月間分の医療費をまとめて、翌月以降に申請してください。
(2)支給対象は以下のとおりです。
(3)医療機関で還付された(または還付される予定である)場合は、対象外です。
(4)特定医療費(指定難病)療養記録は、受診された医療機関、薬局、訪問看護ステーションで記入してもらってください。医療機関等毎に必要となりますので、必要部数をコピーしてご活用ください。
(5)特定医療費(指定難病)受給者証が届くまでの間、一部の医療機関で対象期間の支払いが保留されていた場合は、この償還払いの手続きを行う前に、その医療機関へ受給者証と自己負担上限額管理票を持参して支払いを終え、その医療機関に自己負担上限額管理票を記載してもらってください。
(6)特定医療費(指定難病)療養記録の作成には文書料が発生する場合があります。
(この場合、文書料は自己負担となります。文書料については各医療機関にご確認ください。)
(7)振込をお知らせする書面はお送りしません。通帳等により振込をご確認ください。
(8)申請の手続きから支払いまで2~3ヶ月程度かかります。
(9)県から償還払いとして支払われた医療費については、他の医療費を還付する制度等への申請に用いることはできません。
住所地が富山市内の方:富山市保健所保健予防課又は保健福祉センター(中央、北、大沢野、大山、八尾、西)
住所地が富山市外の方:住所地を所管する各厚生センター及び厚生センター支所
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