特定医療費(指定難病)医療費助成開始時期の前倒しについて
令和5年10月1日から医療費助成制度が変わり、助成の開始時期が「申請日」から「重症度分類を満たしていることを診断した日」等へ前倒し(遡り)が可能になります。
改正内容
医療費助成開始時期の前倒し
- 医療費助成開始時期が、「申請日」から「重症度分類を満たしていることを診断した日(重症化時点)」等となります。
(重症化時点は難病指定医が決定し、「診断年月日」として臨床調査個人票へ記載します。)
- 前倒しすることができる期間は、申請日から原則1か月とします。
- ただし、診断年月日(重症化時点)から1か月以内に申請を行わなかったことについて、やむを得ない理由(臨床調査個人票の受領に時間を要したため、症状の悪化や大規模災害に被災したこと等により申請書類の提出に時間を要したため)があるときは、最長3か月とします。
- 医療費助成開始時期は、(ア)難病指定医が臨床調査個人票に記載した「診断年月日」、(イ)各厚生センター・支所、富山市保健所・各保健福祉センターが申請書を受理した日の1か月前の同日、を比べて後の日となります。
- なお、令和5年10月1日より前に遡ることはできません。
- 重症度分類を満たさず軽症者特例の申請をする方の場合は、医療費助成開始時期は「軽症者特例の基準を満たした日の翌日」(原則として申請日から1か月(やむを得ない理由があるときは最長3か月)まで遡り可能)となります。
前倒しの対象
- ただし、令和5年10月1日以降に各厚生センター・支所、富山市保健所・各保健福祉センターが受理した申請が対象となります。
医療機関及び難病指定医の皆様へ
- 臨床調査個人票に「診断年月日」の欄が新たに設けられましたので、重症化時点であると診断した年月日の記載をお願いします。
- 令和5年10月1日以降に使用する臨床調査個人票の様式は、以下のリンク先からダウンロードできます。
〔厚生労働省ホームページ〕(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
〔難病情報センターホームページ〕(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
- 「診断年月日」欄のない旧様式も当面の間は使用できますが、その際は、記載年月日のページの余白に「診断年月日:〇〇年〇〇月〇〇日」と記載してください。
参考資料
- 制度改正の詳細については、以下の資料をご覧ください。
〔周知チラシ〕
指定難病と診断された皆さまへ(PDF:372KB)(別ウィンドウで開きます)
難病指定医及び協力難病指定医の皆さまへ(551KB)(PDF:918KB)