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更新日:2024年6月18日
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県外から富山県へ転入される方で、転入前の自治体で発行された指定難病の受給者証(有効期間内のもの)をお持ちの方は、以下の「1)新規に申請される方へ」と同様の手続きを行ってください。
ただし、臨床調査個人票のみ提出が不要となります。代わりに、転入前の自治体で発行された指定難病の受給者証を提出してください。
※本県の受給者証の有効期間終了日は、転入前の自治体で発行された指定難病の受給者証の有効期間に基づき、5月末、9月末、1月末のいずれかが設定されます。(場合によっては、転入の手続き後、すぐに更新申請が必要となることがあります。)
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