安全・安心情報
更新日:2024年11月28日
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富山県では平成22年4月より、B型ウイルス性肝炎に対して行われる核酸アナログ製剤治療に係る医療費の一部を公費で助成しています。
平成29年2月15日より、テノホビルアラフェナミドフマル酸塩錠が、医療費助成の対象となりました。
平成29年6月16日より、バラクルード錠(一般名:エンテカビル水和物錠)の後発品であるエンテカビル錠12品目が、医療費助成の対象となりました。
次の3つの条件、すべてに該当する方
(※1)国の定める認定基準とは、
B型肝炎ウイルスの増殖を伴い肝機能の異常が確認されたB型慢性肝疾患で核酸アナログ製剤治療を行う予定、又は核酸アナログ製剤治療実施中のもの。
(※2)一定の条件とは、申請者との関係において、次の(1)~(3)の要件すべてに該当する方です。
所得階層 | 自己負担限度額 | |
---|---|---|
A | 世帯の市町村民税(所得割)課税年額が235,000円未満の場合 | 10,000円 |
B | 世帯の市町村民税(所得割)課税年額が235,000円以上の場合 | 20,000円 |
認定は、県が設置する肝炎認定協議会において、国の定める認定基準(※)に基づいて決定されます。認定者には、肝炎治療受給者証が交付されます。なお、申請から受給者証の交付等まで、1~2か月程度要します。
※認定基準については、右欄関連ファイル「富山県肝炎治療特別促進事業実施要領」をご覧ください。
申請を出した日の属する月から最初の11月30日までです。
ただし、9月1日以降申請された場合は、翌年度の11月30日までとなります。
なお、助成期間以降も、医師が治療継続を必要と認める場合は、受給者証の更新手続きが必要となります。
医療費助成を希望される方は、住所地を管轄する厚生センター又は富山市保健所に次の書類を提出してください。
*4)及び5)は、市役所又は町村役場で発行を受けてください。
※関連リンク「各種様式一覧」をご覧ください。
有効期間満了の15日前までに更新の手続きが必要です。対象者には有効期間満了前にご案内いたします。
肝炎治療受給者証交付申請書(様式第3号)に【申請に必要な書類※】を添えて、住所地を管轄する厚生センター・支所又は富山市保健所へ提出してください。
関連ファイル「核酸アナログ製剤治療の更新申請に必要な書類」をご覧ください。
平成30年度より、「診断書」又は「診断書に代えて申請する様式(検査内容が分かる資料)」により認定された後、2回目までの更新申請においては、「治療内容が分かる資料」のみにより申請することが可能となりました。上記以外の方については、「診断書」又は「診断書に代えて申請する様式」により、申請ください。
ご不明な場合は、住所地を管轄する厚生センター・支所又は富山市保健所へお問い合わせください。
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