更新日:2024年11月28日

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3 核酸アナログ製剤治療に対する医療費助成

富山県では平成22年4月より、B型ウイルス性肝炎に対して行われる核酸アナログ製剤治療に係る医療費の一部を公費で助成しています。

平成29年2月15日より、テノホビルアラフェナミドフマル酸塩錠が、医療費助成の対象となりました。

平成29年6月16日より、バラクルード錠(一般名:エンテカビル水和物錠)の後発品であるエンテカビル錠12品目が、医療費助成の対象となりました。

1 対象となる方

次の3つの条件、すべてに該当する方

  • 1)富山県内に住所を有する方
  • 2)医療保険各法に加入している方とその扶養家族の方
  • 3)対象となる疾患が、国の定める認定基準(※1)に該当する方

 (※1)国の定める認定基準とは、
 B型肝炎ウイルスの増殖を伴い肝機能の異常が確認されたB型慢性肝疾患で核酸アナログ製剤治療を行う予定、又は核酸アナログ製剤治療実施中のもの。

2 助成内容について

  • 1)助成対象となる医療費
    B型ウイルス性肝炎に対して行われる核酸アナログ製剤治療で保険適用となっているもの(初診料、再診料、検査料等を含む)。
    (注)核酸アナログ製剤治療と関係のない治療は対象となりません。
  • 2)助成額
    自己負担限度額(月額)は、申請者の住民票上の世帯全員の市町村民税課税年額(所得割のみ)の合計により決定されます。
    ただし、一定の条件(※2)に該当する場合は、合計の対象から除外できます。
    月単位で、医療保険各法による患者負担額のうち、下記に定める所得階層区分に応じた自己負担限度額を控除した額を助成します。
    (注)健康保険から支給される高額療養費等は助成額には含まれません。

 (※2)一定の条件とは、申請者との関係において、次の(1)~(3)の要件すべてに該当する方です。

  •  (1)配偶者以外の方
  •  (2)地方税法上、申請者及びその配偶者と相互に扶養関係のない方
  •  (3)医療保険上、申請者及びその配偶者と相互に扶養関係のない方
自己負担限度額表(月額)
  所得階層 自己負担限度額
A 世帯の市町村民税(所得割)課税年額が235,000円未満の場合 10,000円
B 世帯の市町村民税(所得割)課税年額が235,000円以上の場合 20,000円

3 認定方法

認定は、県が設置する肝炎認定協議会において、国の定める認定基準(※)に基づいて決定されます。認定者には、肝炎治療受給者証が交付されます。なお、申請から受給者証の交付等まで、1~2か月程度要します。
※認定基準については、右欄関連ファイル「富山県肝炎治療特別促進事業実施要領」をご覧ください。

4 助成期間について

申請を出した日の属する月から最初の11月30日までです。
ただし、9月1日以降申請された場合は、翌年度の11月30日までとなります。
なお、助成期間以降も、医師が治療継続を必要と認める場合は、受給者証の更新手続きが必要となります。

5 申請方法について

医療費助成を希望される方は、住所地を管轄する厚生センター又は富山市保健所に次の書類を提出してください。

申請に必要な書類

  • 1)肝炎治療受給者証交付申請書(様式第3号※)
  • 2)医師の診断書(様式第4号の8※)
  • 3)被保険者証等の写し *下記1.~4.のいずれか
  •  1.現行の健康保険証の写し 2.資格情報のお知らせの写し 3.マイナポータル資格情報の画面を印刷したもの
  •  4.資格確認書の写し
  • 4)世帯全員の住民票(発行から3か月以内のもので、続柄が明記されており、マイナンバーの記載のないもの)
  • 5)世帯全員の市町村民税(所得割)課税年額を証明する書類

 *4)及び5)は、市役所又は町村役場で発行を受けてください。

除外申請に必要な書類<該当者のみ>

  • 6)市町村民税額合算対象除外希望申請書(様式第8号の2※)
  • 7)申請者及びその配偶者、除外対象者について市町村民税の税情報(扶養控除関係)を証明する書類(上記5)の書類に「扶養控除関係」が記載されていれば不要)
  • 8)申請者及びその配偶者、除外対象者の被保険者証等の写し

 ※関連リンク「各種様式一覧」をご覧ください。

6 核酸アナログ製剤治療に対する受給者証の更新について

有効期間満了の15日前までに更新の手続きが必要です。対象者には有効期間満了前にご案内いたします。
肝炎治療受給者証交付申請書(様式第3号)に【申請に必要な書類※】を添えて、住所地を管轄する厚生センター・支所又は富山市保健所へ提出してください。

関連ファイル「核酸アナログ製剤治療の更新申請に必要な書類」をご覧ください。

平成30年度より、「診断書」又は「診断書に代えて申請する様式(検査内容が分かる資料)」により認定された後、2回目までの更新申請においては、「治療内容が分かる資料」のみにより申請することが可能となりました。上記以外の方については、「診断書」又は「診断書に代えて申請する様式」により、申請ください。
ご不明な場合は、住所地を管轄する厚生センター・支所又は富山市保健所へお問い合わせください。

関連ファイル

関連リンク

お問い合わせ

所属課室:厚生部健康対策室健康課がん対策推進担当

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館2階

電話番号:076-444-3224

ファックス番号:076-444-3496

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