安全・安心情報
更新日:2024年11月28日
ここから本文です。
富山県では、平成20年4月より、B型ウイルス性肝炎およびC型ウイルス性肝炎患者のインターフェロン治療に係る医療費の一部に対して公費助成を実施しています。
平成27年6月9日からインターフェロンフリー不成功後のインターフェロン治療について医療費助成の対象となりました。なお、直近の抗ウイルス療法がインターフェロンフリー治療の場合、診断書作成については日本肝臓学会肝臓専門医が作成することとしていますのでご留意ください。
平成30年4月からB型慢性肝疾患に対するインターフェロン治療について、認定基準が2回目治療までに拡大となりました。
また、3回目治療の認定基準が追加され、「インターフェロン製剤(ペグインターフェロン製剤を除く)による治療に続いて、ペグインターフェロン製剤による治療を受けて不成功だった場合に、再度ペグインターフェロン製剤による治療を受ける場合」についても助成対象となりました。
次の3つの条件、すべてに該当する方
※認定基準については、関連ファイル「富山県肝炎治療特別促進事業実施要領」をご覧ください。
※一定の条件とは、申請者との関係において、次の(1)~(3)の要件すべてに該当する方です。
所得階層 | 自己負担限度額 | |
---|---|---|
A | 世帯の市町村民税(所得割)課税年額が235,000円未満の場合 | 10,000円 |
B | 世帯の市町村民税(所得割)課税年額が235,000円以上の場合 | 20,000円 |
認定は、県が設置する協議会において、国の定める認定基準に基づいて決定されます。認定者には、肝炎治療受給者証が交付されます。なお、申請から受給者証の交付等まで、1~2か月程度要します。
原則として、申請を出した日の属する月の初日から起算して1年間以内で、治療予定期間に即した期間となります。
ただし、一定の要件(※)に該当する場合は、1年間を超えて期間の延長が認められる場合がありますので、有効期間が終了する前に、主治医にご相談ください。
※一定の要件については、関連ファイル「富山県肝炎治療特別促進事業実施要領」をご覧ください。
医療費助成を希望される方は、住所地を管轄する厚生センター・支所又は富山市保健所に次の書類を提出してください。
*2)の診断書は、医師の記載日から3か月以内のものを提出して下さい。
*4)及び5)は、市役所又は町村役場で発行を受けてください。
※関連リンク「各種様式一覧」をご覧ください。
※関連リンク「各種様式一覧」をご覧ください。
お問い合わせ
関連情報
目的別情報
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください