安全・安心情報
更新日:2023年9月14日
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他の都道府県において肝炎治療受給者証の交付を受けている方が、富山県に転入後も引き続き受給者証の交付を受ける場合は、住所移転日の属する月の翌月末日までに、肝炎治療受給者転入届(様式第11号)を提出することによって、診断書による認定審査を経ることなく、受給者証を交付します。
住所地を管轄する厚生センター又は富山市保健所(※)に次の書類を提出してください。
(※)富山市にお住まいの方は富山市保健所、又はお近くの保健福祉センターで手続きをしてください。
【提出書類】
(※)受給者証の有効期間は、住所移転日から住所移転日前に交付されていた受給者証の有効期間の終期までとなります。
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