安全・安心情報
更新日:2023年7月13日
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自ら化粧品を製造し販売しようとする場合、又は、海外で製造された化粧品を輸入し販売しようとする場合には、『医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律』(以下「医薬品医療機器等法」という。)の規制を受けます。ここではその概要を紹介します。
なお、国内市場に流通している化粧品をそのままの状態で販売する場合には、医薬品医療機器等法における許可は必要ありません。
富山県厚生部薬事指導課(FAX:076-444-3498)
問い合わせ事項 | 担当係 |
製造販売業、製造業の許可・届出に関すること | 指導第一係(TEL:076-444-3237)、指導第二係(TEL:076-444-3585) |
化粧品への該当性に関すること | 薬事係(TEL:076-444-3234) |
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