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トップページ > 産業・しごと > 商工業・建設業 > 薬業 > 申請・手続き > 【指導係6】化粧品の製造・輸入を検討されている方へ > 3.品目ごとに必要な手続きについて
更新日:2022年1月5日
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製造又は輸入した化粧品を販売する場合には、あらかじめ、1品目ごとに「製造販売の届出」を都道府県あてに行わなければなりません。
さらに、海外で製造された化粧品を輸入する場合には、「外国製造業者等に関する届出」を独立行政法人医薬品医療機器総合機構へ提出しなければなりません。
お問い合わせ
所属課室:厚生部薬事指導課指導第一係
〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館1階
電話番号:076-444-3237
ファックス番号:076-444-3498
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【指導係6】化粧品の製造・輸入を検討されている方へ