安全・安心情報
更新日:2024年12月11日
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介護保険法第107条第2項の規定に基づき、介護医療院の入所定員その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときは、事前に許可を得る必要があります。変更がある場合、県に事前相談を行ったうえで、提出必要書類を1カ月前までに提出してください。(入所定員が増える場合の変更許可申請については2カ月前までに提出してください。)
(※)入所定員又は療養室の定員数を減少させようとするときは、許可申請は不要です。
介護医療院の管理者は、法第109条第1項及び第2項の規定に基づき、知事の承認を受けた者が行います。よって、管理者を変更しようとする場合、提出必要書類を1か月前までに提出してください。
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