介護療養型医療施設の指定の更新申請
1 指定更新制度の概要について
- 平成18年4月の介護保険法の改正により、介護サービスの質を担保するために、介護サービス事業者が、指定基準等を遵守して適切なサービス提供を行うことができるかを定期的にチェックする必要があるとして、事業者の指定は6年ごとに更新を受けなければ効力を失うこととされました。
- 基準に従って適切な事業の運営がされない場合や、過去に同一のサービスで指定取消処分を受けた場合には、指定の更新が受けられないことがあります。
2 指定の有効期間について
- 指定日より6年を経過する日までとなります。
- 指定の更新制は平成18年4月に導入されたものであるため、それ以前に行われた指定の有効期間については、初回の更新において次のような経過措置が設けられています。
※指定の効力を引き続き有効にするためには、有効期間満了日までに更新手続を行わなければなりません。
(参考)指定を受けた事業者の指定更新の取扱いについて
- (1)平成12年4月1日~平成13年3月31日までに指定を受けた場合
最初の更新における指定有効期間は指定を受けた日から8年間
※平成12年4月1日以前に指定を受けた事業者については平成12年4月1日より指定を受けたものとみなす。
- (2)平成13年4月1日~平成14年3月31日までに指定を受けた場合
最初の更新における指定有効期間は指定を受けた日から7年間
- (3)平成14年4月1日~平成18年3月31日までに指定を受けた場合
最初の更新における指定有効期間は指定を受けた日から6年
※(1)~(3)までの事例が経過措置です。なお、2回目以降の更新は6年ごとに受けることになります。
- (4)平成18年4月1日以降に指定を受けた場合
最初の更新における指定有効期間は指定を受けた日から6年間
3 指定更新申請に係る提出書類について
- 指定更新申請書
- 指定更新申請に係る添付書類チェック表
- 付表(病院と診療所で異なります。)
- 従業者の一覧表
- 誓約書
- 役員名簿
4 指定更新申請書の受付方法について
〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 富山県高齢福祉課
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