更新日:2024年12月11日

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介護老人保健施設に関する変更許可申請

変更許可申請

介護保険法第94条第2項の規定に基づき、老人保健施設の入所定員その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときは、事前に許可を得る必要があります。変更がある場合、県に事前相談を行ったうえで、提出必要書類を1カ月前までに提出してください。(入所定員が増える場合の変更許可申請については2カ月前までに提出してください。)

変更許可申請が必要となる事項

  • 敷地の面積及び平面図並びに敷地周囲の見取図(敷地の面積及び平面図に係る部分に限る。)
  • 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに施設及び構造設備の概要
  • 施設の共用の有無及び共用の場合の利用計画
  • 運営規程(従業者の職種、員数及び職務内容並びに入所定員に係る部分(※)に限る。)

(※)入所定員又は療養室の定員数を減少させようとするときは、許可申請は不要です。

  • 介護老人保健施設基準第三十条第一項に規定する協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(協力医療機関を変更しようとするときに係るものに限る。)

提出書類

介護老人保健施設の管理者の承認について

介護老人保健施設の管理者は、法第95条第1項及び第2項の規定に基づき、知事の承認を受けた者が行います。よって、管理者を変更しようとする場合、提出必要書類を1か月前までに提出してください。

提出書類

お問い合わせ

所属課室:厚生部高齢福祉課施設・居宅サービス係

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館2階

電話番号:076-444-3414

ファックス番号:076-444-3492

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