介護老人保健施設の開設許可更新
1 指定(許可)更新制度の概要について
- 平成18年4月の介護保険法の改正により、介護サービスの質を担保するために、介護サービス事業者が、指定基準等を遵守して適切なサービス提供を行うことができるかを定期的にチェックする必要があるとして、事業者の許可は6年ごとに更新を受けなければ効力を失うこととされました。
- 基準に従って適切な事業の運営がされない場合や、過去に同一のサービスで許可取消処分を受けた場合には、許可の更新が受けられないことがあります。
2 更新手続きについて
- 更新申請の受付期間は、許可の有効期間満了日の4月前の月の初日から3月前の月の末日までです。
(例)有効期間満了日:令和2年3月31日 ⇒ 受付期間:令和元年11月1日~12月31日
- 関連ファイルにある許可更新申請書に必要書類を添付して、県高齢福祉課に郵送又は持参してください。(必要書類は、チェックリストを利用し確認してください。)
3 指定(許可)の有効期間について
- 許可日より6年を経過する日までとなります。
- 許可の更新制は平成18年4月に導入されたものであるため、それ以前に行われた許可の有効期間については、初回の更新において次のような経過措置が設けられています。
※許可の効力を引き続き有効にするためには、有効期間満了日までに更新手続を行わなければなりません。
(参考)許可を受けた事業者の許可更新の取扱いについて
- (1)平成12年4月1日~平成13年3月31日までに許可を受けた場合
最初の更新における有効期間は許可を受けた日から8年間
※平成12年4月1日以前に許可を受けた事業者については平成12年4月1日より許可を受けたものとみなす。
- (2)平成13年4月1日~平成14年3月31日までに許可を受けた場合
最初の更新における有効期間は許可を受けた日から7年間
- (3)平成14年4月1日~平成18年3月31日までに許可を受けた場合
最初の更新における有効期間は許可を受けた日から6年間
※(1)~(3)までの事例が経過措置です。なお、2回目以降の更新は6年ごとに受けることになります。
- (4)平成18年4月1日以降に許可を受けた場合
最初の更新における有効期間は許可を受けた日から6年間
4 業務管理体制についての検査について
- 平成21年5月の介護保険法改正により、各介護サービス事業者は業務管理体制を整備し、その内容を届出することとなり、県は、その届出内容及び運用状況を検査(一般検査)することとされております。
- 本県では、この一般検査を開設許可更新手続きに併せて行うこととしておりますので、開設許可更新の際には、関連ファイルにある「業務管理体制自己点検表」をご記入の上、開設許可更新手続きの書類とともにご提出いただきますようお願いします。
関連ファイル