加算の体制に関する届出について
加算を算定するためには、介護給付費算定に係る体制等に関する届出が必要です。
届出のスケジュール
- (1)体制の変更の登録は、月1回、1日付けで行います。
- (2)届出書類が毎月1日(1日が閉庁日の場合には翌開庁日)までに提出され、基準を満たしていると認められる場合に、当月1日付けで体制の変更を登録します。
(例)5月1日までに届出提出→当月1日から体制変更(加算算定可能)
- (3)体制の変更の登録が行われていないと、国保連に加算を請求しても返戻となりますのでご注意ください。
- (4)届出の内容に不備や疑義がある場合は、その不備の補正や疑義事項を確認するための書類等の追加提出を求める場合があります。日程に余裕を持って提出してください。
届出に必要な書類
- (1)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表
- (2)各加算ごとに必要な別紙様式
詳しくは、関連ファイルをご覧ください。
その他
令和6年度介護報酬改定に伴い、関連ファイルを変更しました。
関連ファイル
共通の様式等
添付書類一覧及び各種様式
- 介護老人福祉施設(エクセル:345KB)
- 介護老人保健施設(エクセル:435KB)
- 介護医療院(エクセル:275KB)