変更届について
処遇改善加算等を取得する際に提出した計画書に変更があった場合には、「変更に係る届出書」を提出願います。
届出が必要となる変更内容
- (1) 法人等に関する事項【共通】
- 会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等による、計画書の作成単位の変更
- (2) 対象事業所に関する事項【共通】
- 複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者における、当該申請に関係する介護サービス事業所等
- の増減(新規指定、廃止等の事由による。)
- (3) キャリアパス要件に関する変更【処遇改善加算】
- キャリアパス要件に関する適合状況の変更(該当する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合に限る。)
- (4) 介護福祉士等配置要件に関する変更【特定加算】
- ①介護福祉士の配置等要件に関する適合状況の変更に伴う、該当する加算の区分の変更
- ②喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合
- (5) 就業規則に関する事項【共通】
- 就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)
- (6) キャリアパス要件等に関する変更【処遇改善加算】
- キャリアパス要件等に関する適合状況の変更(処遇改善加算(Ⅲ)を算定している場合におけるキャリアパス要件Ⅰ、
- キャリアパス要件Ⅱ及び職場環境等要件の要件間の変更が生じる場合に限る。)
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