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トップページ > くらし・健康・教育 > 健康・医療・福祉 > 高齢者福祉 > 介護職員等処遇改善加算等について > 【重要】令和6年度介護職員等処遇改善加算等処遇改善計画書について
更新日:2024年6月19日
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令和6年4月・5月に介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算(旧3加算)、並びに6月以降に介護職員等処遇改善加算(新加算)を算定される場合は、各指定権者へ「介護職員等処遇改善加算等処遇改善計画書」をご提出いただく必要があります。
計画書の様式及び記入例は「関連ファイル」に掲載しておりますので、ダウンロードしてご利用ください。
(1)介護職員等処遇改善加算等処遇改善計画書[別紙様式2](法人単位でご提出願います。)
同一法人内の事業所数が10以下の事業者については[別紙様式6]を用いて提出することが可能です。
令和6年3月時点で加算未算定であり、令和6年6月以降、新規に新加算3.又は4.を算定する場合には[別紙様式7]を用いて提出することが可能です。
(2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書[別紙2]及び介護給付費算定に係る体制等状況一覧表[別紙1-1,1-2又は別紙1-1-2,1-2-2]
※旧3加算の区分変更に係る届出書と新加算に係る届出書の様式が異なりますので、ご注意ください。
県(保険者所管サービスがある場合、各保険者にご提出ください。)
令和6年4月・5月に旧3加算を算定し、6月から新加算を算定する場合
(1)提出期限
令和6年4月15日(月曜日)【必着】
(2)提出方法 1.又は2.(法人単位でご提出ください)
1.郵送
〒930-8501
富山市新総曲輪1番7号
県高齢福祉課施設・居宅サービス係宛て
2.電子申請
回答フォームURL:https://shinsei.pref.toyama.lg.jp/SksJuminWeb/EntryForm?id=j4FQdQkk(外部サイトへリンク)
令和6年度の途中から算定する場合
(1)提出期限
加算算定開始月の前々月の末日(例:7月1日から算定する場合は5月末日)
(2)提出方法
郵送(事前に電話やメール等にてご連絡ください)
令和6年6月から新加算を算定するにあたり、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書[別紙2]及び介護給付費算定に係る体制等状況一覧表[別紙1、1-2]を提出される場合の提出期限は、居宅サービスの場合は5月15日、施設系サービスについては6月1日となります。
計画書と同時に提出することも可能です。
【県事務連絡】令和6年度介護職員等処遇改善加算等処遇改善計画書の提出について(PDF:144KB)
【国事務連絡】介護保険最新情報Vol.1215介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(PDF:3,689KB)
(別紙様式2)介護職員等処遇改善加算等処遇改善計画書(エクセル:8,846KB)
介護給付費算定等に関する届出書[別紙2](エクセル:35KB)
【旧3加算】介護給付費算定に係る体制等状況一覧表[別紙1-1,1-2](エクセル:288KB)
【新加算】介護給付費算定に係る体制等状況一覧表[別紙1-1-2,1-2-2](エクセル:292KB)
(別紙様式6)(事業所数が10以下の場合)介護職員等処遇改善加算等処遇改善計画書(エクセル:799KB)
(別紙様式7)(令和6年3月まで未算定、6月から新加算3.又は4.の場合)介護職員等処遇改善加算等処遇改善計画書(エクセル:186KB)
介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第2版)(PDF:302KB)
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