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トップページ > 産業・しごと > 商工業・建設業 > 商工業 > 支援・相談 > 融資・ファンド > 令和6年度中小企業向け融資制度 > 5-(1) 脱炭素社会推進資金(再生可能エネルギー利用促進枠)
更新日:2024年4月1日
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再生可能エネルギーの普及のため、太陽光や水力などによる発電設備の導入に必要となる事業資金を融資する制度です。
融資対象 | 再生可能エネルギー(太陽光、風力、中小水力、バイオマス、地熱)を利用した発電設備の導入を行う中小企業者 |
資金使途 | 設備資金(設備投資に伴う運転資金) ※運転資金のみの利用は不可 |
融資限度額 | 1億円(うち運転資金1,000万円) |
融資期間 (うち据置期間) |
設備資金 10年以内(1年以内) 運転資金 5年以内(1年以内) |
融資利率 | 年1.15%以内 太陽光売電設備は年1.30%以内 |
保証料率 | 保証協会の定めによる (割引料率の適用有り) |
償還方法 | 金融機関の方法による |
融資申込先 | 取扱金融機関を経由のうえ県経営支援課 |
Q 業種の指定はありますか?
A 融資制度を利用可能な業種であれば利用可能です。ただし、登記簿謄本の目的に「売電事業」等を追加していただく必要があります。
Q 売電事業を行うにあたって必要となる手続きはありますか?
A 売電事業を行う際は、経済産業省の設備認定や電力会社との売電契約などが必要となります。県地域産業支援課にも交付書類の写しを提出してください。
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