安全・安心情報
更新日:2024年9月2日
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富山県では、令和6年能登半島地震で被災された中小事業者の方を対象とした特別融資制度を創設します。
取扱期間は令和7年3月31日までです。
融資対象 |
(1)令和6年能登半島地震において被害を受けた県内全域の中小企業者 ※市町村の発行するり災証明書(被災届出証明書等を含む)の提出が必要 (2)令和6年能登半島地震の影響により、最近3ヶ月間の売上高が前年同期比5%以上減少した県内全域の中小企業者 |
資金使途 |
運転資金・設備資金・借換資金(緊急災害短期保証制度に限る(保証協会制度)) ※事業の再建・復旧に必要な経費 |
融資限度額 | 1億円 |
融資期間 (うち据置期間) |
(1)10年以内(5年以内) (2)設備資金・借換資金 10年以内(1年以内) 運転資金 7年以内(1年以内) |
融資利率 | 年1.25%以内 |
保証料率 |
(1)ゼロ~年0.55%(保証必須) (2)年0.15%~年0.85%(保証必須) |
償還方法 | 金融機関の方法による |
融資申込先 |
運転資金・借換資金の場合 取扱金融機関 設備資金の場合 取扱金融機関を経由のうえ県経営支援課 |
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