安全・安心情報
更新日:2024年4月1日
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これから創業する予定の方、創業して間もない中小企業者を支援するため、事業に必要な資金を融資する制度です。
※令和4年度から、融資対象を創業後2年以内から5年以内に拡大しました。
融資対象 | (1)事業を営んでいない個人であって事業を開始する予定があるもの (2)事業を開始した中小企業者であって創業後5年以内のもの |
資金使途 | 設備資金 運転資金 |
融資限度額 | 3,500万円 |
融資期間 (うち据置期間) |
設備資金 7年以内(1年以内) 運転資金 5年以内(1年以内) |
融資利率 | 年1.25%以内 |
保証料率 | ・一般保証利用時 年0.4% ・創業関連保証利用時 年0.5% (令和6年3月31日まで)(保証必須) |
償還方法 | 金融機関の方法による |
融資申込先 | 取扱金融機関を経由のうえ県経営支援課 |
スタートアップ創出促進保証とは、一定の要件を満たす中小企業者については、経営者を含めて保証人を不要とする保証制度です。また、本県においては、信用保証協会による専門家派遣を受けた場合に信用保証料率の引き下げを行うことで、中小企業者の創業の促進を図ります。
融資対象 | 「スタートアップ創出促進保証制度」(創業時に経営者保証を不要とする保証制度)を利用する中小企業者 |
資金使途 | 設備資金 運転資金 |
融資限度額 | 3,500万円 |
融資期間 (うち据置期間) |
設備資金 7年以内(1年以内) 運転資金 5年以内(1年以内) |
融資利率 | 年1.25%以内 |
保証料率 | ・年0.7% ・専門家派遣を受ける場合 年0.6% (令和6年3月31日まで)(保証必須) |
償還方法 | 金融機関の方法による |
融資申込先 | 取扱金融機関を経由のうえ県経営支援課 |
Q 会社を譲渡された場合は、対象となりますか?
A 法人自体は以前から存続しているため、(法人設立から5年以内の法人を引き継ぐ場合を除き)本制度の対象にはなりません。
Q 法人を設立したばかりでも納税証明書は必要ですか?
A 必要です。交付を申請した時点で滞納がなければ、「県税滞納なし」という証明書が交付されます。
(なお、法人を設立した日から1ヶ月以内に、県税事務所に「法人設立等申告書」を提出する必要があります。)
Q 開業届は、申込みの段階で必要ですか?(融資の見込みが立ってから税務署に開業届を提出する予定なのですが。)
A 必要です。
(なお、県へ写しをご提出される際には、「個人番号」欄を復元できない程度に黒塗り等する必要があります。)
Q 賃貸借契約書は、融資申込みの段階で必要ですか?(融資の見込みが立ってから契約する予定なのですが。)
A 必要です。(ただし、事情によってはご相談に応じます。)
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