安全・安心情報
更新日:2024年4月5日
ここから本文です。
地方公共団体等の造成した用地で設備の新・増設を行う中小企業者に、必要な事業資金を融資する制度です。
融資対象 | 次に掲げる事業を営む者で、地方公共団体等が造成した用地において、設備を取得し、かつ、その3年以内に事業を開始(土地のみを取得する場合は、土地の取得後おおむね1年以内に事業開始のための工事を行う場合に限る)し、事業開始前後1年間に新規雇用数が原則として3人以上となる者(原則として中小企業者) (1)製造業 (2)情報通信業 (3)卸売業 (4)道路貨物運送業 (5)倉庫業 (6)デザイン業 (7)コールセンター業 |
資金使途 | 設備資金 |
融資限度額 | 2億円 (知事特認の場合 5億円) |
融資期間 (うち据置期間) |
10年以内(2年以内) |
融資利率 | 年1.45%以内 |
保証料率 | 保証協会の定めによる (割引料率の適用有り) |
償還方法 | 金融機関の方法による |
融資申込先 | 取扱金融機関を経由のうえ県立地通商課 |
富山県庁 商工労働部 立地通商課 企業誘致係
Tel 076-444-3244(直通)
Fax 076-444-8753
お問い合わせ
関連情報
目的別情報
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください