安全・安心情報
トップページ > 産業・しごと > 商工業・建設業 > 商工業 > 支援・相談 > 融資・ファンド > 令和6年度中小企業向け融資制度 > 4-(3) 新事業展開支援資金(新事業展開・新分野進出支援枠)
更新日:2024年4月1日
ここから本文です。
現在行っている事業とは別分野の事業を開始する中小企業者に、その新事業に必要となる事業資金を融資する制度です。
融資対象 |
現在の事業と日本標準産業分類細分類が異なる事業を新たに行い、新事業の占める割合が5年以内に1/4以上となることが見込まれる事業展開を行う中小企業者または出資法人で、当該事業に要する資金 ※現在の事業が建設業、卸・小売業である場合、新事業の占める割合が5年以内に1/4以上になることを要しない。 |
資金使途 | 設備資金 運転資金 |
融資限度額 | 4,000万円(うち運転資金1,000万円) |
融資期間 (うち据置期間) |
設備資金7年以内(1年以内) 運転資金5年以内(1年以内) |
融資利率 | 年1.30%以内 |
保証料率 | 保証協会の定めによる (割引料率の適用有り) |
償還方法 | 金融機関の方法による |
融資申込先 | 取扱金融機関を経由のうえ県経営支援課 |
ここでいう「出資法人」とは…
中小企業者若しくは組合またはこれらの代表者が、単独で出資額の1/2以上を出資して設立する法人をいいます。
Q 新しく始める事業が、要件にある「現在の事業」と異なる事業かわかりません。
A 産業分類については、県経営支援課(076-444-3248)までお問い合わせください。
お問い合わせ
関連情報
目的別情報
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください