従事者の異動の届出
宅地建物取引業者は、宅地建物取引業に従事する者の名簿に変更があった場合、「従事者異動届出書」に必要事項を記入の上、届出する必要があります。
1 注意事項
- 「宅地建物取引士であるか否かの別」の欄には、宅地建物取引士である者には[ ]内に登録番号を記入すること。
- 専任宅地建物取引士である者には、[ ]の前に○をつけ、[ ]内に登録番号を記入すること。
- 事務所に備付けの従事者名簿、発行済みの従事者証明書と届出の内容が一致するようにしてください。
- 「宅地建物取引業に従事する者」には、担当役員のほか、宅地建物取引業に係る一般管理部門(受付、秘書、総務、人事、経理、財務等)に従事する者等も記入すること。
2 届出窓口
届出は、次の3か所で受付します。
- 富山県土木部建築住宅課 管理係
〒930-8501 富山県富山市新総曲輪1-7(富山県庁舎本館4階)
電話番号 076-444-3355
※ 窓口受付時間 8時30分~17時15分
- 公益社団法人富山県宅地建物取引業協会
〒930-0033 富山市元町2-3-11 富山県不動産会館1F
電話番号 076-425-5514
- 公益社団法人全日本不動産協会 富山県本部
〒930-0046 富山県富山市堤町通り2-1-25
電話番号 076-421-1633
関連ファイル