安全・安心情報
更新日:2024年2月28日
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富山県においては、宅地建物取引業者及び宅地建物取引士の法令遵守の取組みを促進し、違反行為の未然防止、取引の公正の確保及び購入者等の利益の保護を図るため、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)の規定に基づく指導監督を行う為の統一的な基準として、「宅地建物取引業者及び宅地建物取引士の違反行為に対する監督処分の基準」を設けています。
詳細については、関連ファイルをご覧ください。
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