トップページ > 県土づくり > 都市計画・建築 > 都市計画・土地 > 土地 > 宅地建物取引業 > 宅地建物取引業者及び宅地建物取引士の違反行為に対する監督処分の基準

更新日:2024年2月28日

ここから本文です。

宅地建物取引業者及び宅地建物取引士の違反行為に対する監督処分の基準

富山県においては、宅地建物取引業者及び宅地建物取引士の法令遵守の取組みを促進し、違反行為の未然防止、取引の公正の確保及び購入者等の利益の保護を図るため、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)の規定に基づく指導監督を行う為の統一的な基準として、「宅地建物取引業者及び宅地建物取引士の違反行為に対する監督処分の基準」を設けています。
詳細については、関連ファイルをご覧ください。

関連ファイル

宅地建物取引業者及び宅地建物取引士の違反行為に対する監督処分の基準(PDF:529KB)

お問い合わせ

所属課室:土木部建築住宅課 

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 防災危機管理センター8階

電話番号:076-444-3355

ファックス番号:076-444-4423

関連情報

 

このページに知りたい情報がない場合は

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?