更新日:2024年7月31日

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廃業等の届出

宅地建物取引業者が下記の届出事由のいずれかに該当するに至った場合、届出人は廃業等の届出を都道府県知事に提出する必要があります。
届出事由ごとに必要な添付書類が異なりますので、チェックリスト(関連ファイル参照)をご確認のうえ、提出書類一式を揃えてください。

1 届出事由と届出人

届出事由 届出人
個人業者の死亡 相続人
法人の合併による消滅 法人の代表者であった者
破産 破産管財人
法人の解散 清算人
宅地建物取引業の廃止 本人又は法人の代表者であった者

2 提出時期

上記の届出事由に該当するに至った日から30日以内
※個人事業者の死亡の場合は、届出人がその事実を知った日から30日以内

3 営業保証金の取戻し手続き

営業保証金の供託により事業を開始している宅地建物取引業者は、関連ファイル「営業保証金の取戻し手続きについて」をご参照の上、営業保証金の取戻しに必要な手続きを取ってください。

4 届出窓口

富山県土木部建築住宅課 管理係
〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 防災危機管理センター8階
電話番号 076-444-3355
※ 窓口受付時間 8時30分~17時15分

関連ファイル

お問い合わせ

所属課室:土木部建築住宅課 

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 防災危機管理センター8階

電話番号:076-444-3355

ファックス番号:076-444-4423

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