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更新日:2021年4月27日
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現地案内所等に関する届出(法第50条第2項の届出)
宅地建物取引業者は、事務所以外の場所に現地案内所・モデルハウス等を開設して、契約締結や契約申込の受理を行う場合、その所在地・業務内容・業務を行う期間・専任宅地建物取引士の氏名を、免許権者と業務を行う場所の所在地を管轄する都道府県知事に届出する必要があります。
事務所以外の場所に現地案内所・モデルハウス等を開設して、契約締結や契約申込の受理を行う者
※売主業者が販売業務を全て販売代理業者に委託している場合、売主業者の提出不要
※案内・広告だけで契約締結や契約申込の受理を行わない場所の場合、届出不要
業務開始日の10日前まで(中10日が必要)
大臣免許業者は正本1部、副本1部
知事免許業者は正本1部
※自社控えが必要な場合、追加で副本1部
最長1年間
次の事項を変更しようとする場合は、届出の再提出が必要です。
※変更のない部分も含め、全て記入してください。
富山県土木部建築住宅課 管理係
〒930-8501 富山県富山市新総曲輪1-7(富山県庁舎本館4階)
電話番号 076-444-3355
※窓口受付時間 8時30分~17時15分
令和2年8月27日現在、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、窓口持参だけでなく、郵送での届出も認めています。
なお、届出の記載に誤りがあった場合や添付資料に漏れがあった場合は、マスクなどの感染防止対策を講じたうえで、県庁舎本館4階建築住宅課にお越しのうえ、記載を直接ご修正いただくか、該当資料を再送いただくことになりますので、あらかじめご承知おきください。
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