安全・安心情報
更新日:2024年3月12日
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「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」(住宅瑕疵担保履行法)に基づき、新築住宅を引渡した宅地建物取引業者は、年1回の基準日(3月31日)に資力確保措置の実施状況について届出を行うことが必要です。
【注意喚起】
基準日前1年間に引渡した新築住宅の戸数が0である事業者は、届出の際、住宅瑕疵担保責任保険法人から送付される保険契約締結証明書の添付が不要とされておりますので、届出書のみご提出ください(関連ファイル「(注意喚起)基準日前1年間の新築住宅の引き渡し戸数が0である建設業者・宅地建物取引業者の皆様へ」参照)。
新築住宅を引渡した宅地建物取引業者は、下記(1)~(3)のいずれかの方法で資力確保措置を講じる必要があります。また、資力確保措置の実施状況について、免許権者である富山県知事に届出る必要があります。
富山県土木部建築住宅課管理係
〒930-8501富山県富山市新総曲輪1-7(富山県庁舎防災危機管理センター8F)
電話番号076-444-3355
※窓口受付時間8時30分~17時15分
令和2年8月27日現在、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、窓口持参だけでなく、郵送での届出も認めています。
なお、届出の記載に誤りがあった場合や添付資料に漏れがあった場合は、マスクなどの感染防止対策を講じたうえで、県庁舎防災危機管理センター8F建築住宅課にお越しのうえ、記載を直接ご修正いただくか、該当資料を再送いただくことになりますので、あらかじめご承知おきください。
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