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更新日:2021年2月24日
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第1条 富山県、北陸電力株式会社及び大山町は、有峰森林文化村基本構想を踏まえ、有峰森林文化村基本計画を策定することを目的として、有峰森林文化村基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
第2条 委員会は、別表の者をもって組織する。
2 委員の任期は、前条の目的を達成するまでとする。
第3条 委員会に、会長、会長代理及び監事を置く。
2 会長は、委員の互選により選出する。
3 会長代理及び監事は、会長が委員の中から指名する。
第4条 会長は、委員会を代表し、会務を総括する。
2 会長代理は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
3 監事は、委員会の会計について監査する。
第5条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長を務める。
2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
3 会長は、必要があると認めたときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聞くことができる。
第6条 委員会の事務を処理するため、富山県農林水産部治山課に事務局を置く。
2 事務局に事務局長を置き、富山県農林水産部治山課長の職にある者をもって充てる。
第7条 委員会の会計年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。
2 委員会の経費は、富山県、北陸電力株式会社及び大山町が、協議して負担する。
第8条 この要綱で定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
この要綱は、平成13年8月8日から施行する。
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