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更新日:2022年4月1日
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畜舎等の建築等及び利用に関する法律(畜舎建築特例法)に関するお問い合わせについては、
下記をご参照ください。
この法律による基準の適用を希望する方が、畜舎等の構造等及び利用に関する計画(畜舎建築利用計画)を作成し、知事の認定を受けた場合に、計画に基づき建築される畜舎等について、建築基準法の適用が除外されるものです。
詳細については、農林水産省HP(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご参照ください。
富山県は、畜舎建築特例法第2条第3項に規定する技術基準のうち、畜舎等の敷地、構造又は建築設備に関する制限の付加及び畜舎等又はその敷地と道路との関係に関する制限の付加について、条例で定めています。
富山県では、畜舎建築特例法の施行に関し必要な規定を、施行規則で定めています。
富山県にて定める条例等については、富山県法規集(Reiki-Base検索システム)より検索することができます。
検索方法については、以下のとおりです。
1.下記リンクから、「Reiki-Base検索システム」に移ります。
「Reiki-Base検索システム」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
2.検索する条例等の名称を記入します。
【条例】富山県畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行条例
【規則】富山県畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則
各種手続きについては、以下のリンクをご参照ください。
富山県内の認定畜舎等については、法第3条第6項の規定に基づき、富山県ホームページで公表します。
(令和4年4月1日現在の認定畜舎等:0件)
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