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トップページ > 県政の情報 > 組織・行財政 > 組織別案内 > 農林水産部 > 農業技術課 > 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律(畜舎建築特例法)に関する問合わせについて > 畜舎建築利用計画の認定等について
更新日:2022年4月1日
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畜舎等を建築等するにあたり、畜舎建築特例法に規定する技術基準に適合するように建築等をし、及び利用基準に従って
利用しようとする方は、畜舎建築利用計画を作成し、都道府県知事の認定を受ける必要があります。
畜舎建築特例法に基づく畜舎建築利用計画の認定等については、下記をご参照ください。
畜舎建築利用計画の認定から畜舎等の利用までの手続きの流れについては、下記をご参照ください。
申請書等の様式については、下記関連ファイルからダウンロードしてください。
畜舎建築利用計画が技術基準に適合していることの審査は、床面積3,000平方メートルを超えるもののみが対象となります(法第3条第3項、共管省令第65条)。
富山県においては、計画の認定に係る審査事務を合理的かつ効率的に行う観点から、建築基準法第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関において、技術基準に係る事前審査を受けていただくようお願いしております。
床面積が3,000平方メートルを超える畜舎等の建築等に係る畜舎建築利用計画の認定を受けたい方は、指定確認検査機関において技術基準に係る事前審査を受けていただき、技術基準に適合することを証する書類を添えて、富山県に計画認定申請を行っていただきますようお願いいたします。
事前審査の依頼が可能な指定確認検査機関については、富山県農林水産部農業技術課畜産振興班(電話番号:076-444-3288)までお問い合わせください。
畜舎建築特例法に係る各種申請の手数料については以下のとおりです。
手数料については県収入証紙を申請書に貼っていただく必要があります。
手数料の名称 |
料金 |
備考 |
畜舎建築利用計画認定申請手数料 | 7,400円 | |
畜舎建築利用計画変更認定申請手数料 | 7,400円 | |
認定畜舎等の譲渡及び譲受け認可申請手数料 | 7,400円 | |
認定畜舎等の合併認可申請手数料 | 7,400円 | |
認定畜舎等の分割認可申請手数料 | 7,400円 | |
仮使用の認定申請手数料 | 15,000円 | 0m2<仮使用部分の床面積合計≦100m2 |
30,000円 | 100m2<仮使用部分の床面積合計≦500m2 | |
60,000円 | 500m2<当仮使用部分の床面積合計≦1,000m2 | |
120,000円 | 1,000m2<仮使用部分の床面積合計 | |
畜舎等の敷地と道路との関係の建築認定申請手数料 | 27,000円 |
畜舎建築特例法の各種申請・届出及びご相談については、下記窓口までお問い合わせください。
富山県農林水産部農業技術課
〒930-0004
富山県富山市桜橋通り5番13号富山興銀ビル10階
電話番号:076-444-3288
ファックス番号:076-444-4409
(様式第2号)畜舎建築利用計画の認定申請書(ワード:34KB)
(様式第5号)畜舎建築利用計画の変更認定申請書(ワード:22KB)
(様式第8号)畜舎建築利用計画の軽微な変更に係る届出書(ワード:21KB)
(様式第9号)認定畜舎等の建築等工事完了届(ワード:23KB)
(様式第12号)認定計画実施者の相続届出書(ワード:22KB)
(様式第13号)認定畜舎等の譲渡及び譲受け認可申請書(ワード:26KB)
(様式第17号)認定畜舎等の利用状況定期報告書(ワード:26KB)
(様式第3号)申請書等記載事項変更届出書(ワード:33KB)
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