安全・安心情報
更新日:2023年9月11日
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建築物等を解体し、改造し、または補修する作業を伴う建設工事の元請業者は当該建築物等に石綿含有建材の使用の有無について調査する必要があります。(※全ての工事が対象です。)
大気汚染防止法の改正(令和2年6月5日公布)に伴い、令和4年4月1日以降に一定規模以上の解体等工事を実施する場合は、石綿の使用の有無に関わらず、当該調査の結果を元請業者が県(または富山市)及び労働基準監督署に報告する必要があります。
また、令和5年10月1日以降の建築物の解体等工事については、資格者による事前調査が義務化されます。(事前調査には資格が必要となります。)
大気汚染防止法の改正についてはこちら(PDF:3,912KB)(別ウィンドウで開きます)
解体等工事を行う前に建築物等に石綿含有建材が使用されているか否かについて確認する調査(事前調査)は原則として全ての建築物、工作物の解体等を行う際に実施することが義務付けられていますので、漏れのないよう、適切に実施していただきますようお願いいたします。
令和5年10月1日以降の建築物の解体等工事については、石綿に関し必要な知識を有する者(資格者)による事前調査が義務化されます。(事前調査には資格が必要となります。)
※特定工作物の事前調査については、令和8年1月1日から資格(工作物石綿事前調査者)が必要になります。
事前調査結果の報告は原則として、石綿事前調査結果報告システムからお願いします。
【石綿事前調査結果報告システム】(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
※システムの利用方法はこちら(環境省ウェブページ)をご参照ください。
※システムを利用できない方は紙様式による報告も可能です。
周辺住民との間の円滑なリスクコミュニケーションの重要性・必要性の高まりを受けて、環境省から「建築物等の解体等工事における石綿飛散防止対策に係るリスクコミュニケーションガイドライン」が公表されています。本ガイドラインを参考に、解体等工事における石綿飛散に係るリスクや飛散防止対策の内容と効果などについて、周辺住民や地方公共団体等との情報共有や意見交換へのご協力をお願いいたします。
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