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更新日:2023年3月3日

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大気汚染防止法に基づく届出

大気汚染防止法では、工場又は事業場に以下の施設を設置する場合、事前の届出が必要となります。

  • ばい煙発生施設(ボイラー、金属溶解炉など)
  • 一般粉じん発生施設(ベルトコンベア、堆積場など)
  • 揮発性有機化合物排出施設(接着用乾燥施設、吹付塗装施設など)
  • 水銀排出施設(石炭ボイラー、廃棄物焼却炉など)

また、これらの施設の構造等を変更する場合も、届出が必要です。このほか、代表者の氏名や住所等の変更、施設の廃止及び承継があった場合も届出が必要です。
なお、富山市に所在する工場又は事業場については富山市環境保全課(電話:076-443-2086)に提出してください。
また、特定粉じん(アスベスト)排出等作業を行う際の届出については、関連リンクの「石綿(アスベスト)除去工事の届出」をご参照ください。

届出一覧

  • 「様式」をクリックすると、様式ダウンロードのページに移動します。
  • 必要な添付書類については、「記載例」をクリックしてご確認ください。
  • 正副あわせて2部を提出してください(いずれも返却しません)。
  • 氏名等の変更、使用の廃止及び承継に係る届出については、「様式」のリンク先から電子申請が可能です。

 

1 ばい煙発生施設

No.

届出の種類

及び様式

根拠条文 届出が必要な場合 届出の時期
1 設置
様式記載例
第6条 施設を設置しようとする場合 設置工事の着手の60日前まで
2 使用
様式
第7条 法改正等によって新たに規制対象となった施設を既に設置している場合 規制対象となった日から30日以内
3 構造等の変更
様式記載例
第8条 1又は2の届出を行った施設の構造、設備、使用方法、処理方法等を変更しようとする場合 変更工事の着手の60日前まで
4 氏名等の変更
様式記載例
第11条 1又は2の届出に係る工場又は事業場の氏名、名称、住所、所在地に変更があったとき場合 変更の日から30日以内
5 使用の廃止
様式記載例
第11条 1又は2の届出をした施設の使用を廃止した場合 廃止した日から30日以内
6 承継
様式記載例
第12条 1又は2の届出者から施設を譲り受け又は借り受けた場合 承継した日から30日以内

 

2 一般粉じん発生施設

No.

届出の種類

及び様式

根拠条文 届出が必要な場合 届出の時期
1 設置
様式記載例

第18条第1項

施設を設置しようとする場合 工事着手前
2 使用
様式

第18条の2第1項

法改正等によって新たに規制対象となった施設を既に設置している場合

規制対象となった日から

30日以内

3 構造等の変更
様式記載例

第18条第3項

1又は2の届出を行った施設の構造、設備、使用方法、処理方法等を変更しようとする場合 工事着手前
4 氏名等の変更
様式

第18条の13第2項

1又は2の届出に係る工場又は事業場の氏名、名称、住所、所在地に変更があったとき場合 変更の日から30日以内
5 使用の廃止
様式

第18条の13第2項

1又は2の届出をした施設の使用を廃止した場合 廃止した日から30日以内
6 承継
様式

第18条の13第2項

1又は2の届出者から施設を譲り受け又は借り受けた場合 承継した日から30日以内

 

3 揮発性有機化合物(VOC)排出施設

No.

届出の種類

及び様式

根拠条文 届出が必要な場合 届出の時期
1 設置
様式記載例
第17条の5 施設を設置しようとする場合 設置工事の着手の60日前まで
2 使用
様式
第17条の6 法改正等によって新たに規制対象となった施設を既に設置している場合

規制対象となった日から

30日以内

3 構造等の変更
様式記載例
第17条の7 1又は2の届出を行った施設の構造、設備、使用方法、処理方法等を変更しようとする場合 変更工事の着手の60日前まで
4 氏名等の変更
様式

第17条の13第2項

1又は2の届出に係る工場又は事業場の氏名、名称、住所、所在地に変更があったとき場合 変更の日から30日以内
5 使用の廃止
様式

第17条の13第2項

1又は2の届出をした施設の使用を廃止した場合 廃止した日から30日以内
6 承継
様式

第17条の13第2項

1又は2の届出者から施設を譲り受け又は借り受けた場合 承継した日から30日以内

 

4 水銀排出施設

No.

届出の種類

及び様式

根拠条文 届出が必要な場合 届出の時期
1 設置
様式
第18条の28 施設を設置しようとする場合 設置工事の着手の60日前まで
2 使用
様式
第18条の29 法改正等によって新たに規制対象となった施設を既に設置している場合

規制対象となった日から

30日以内

3 構造等の変更
様式
第18条の30 1又は2の届出を行った施設の構造、設備、使用方法、処理方法等を変更しようとする場合 変更工事の着手の60日前まで
4 氏名等の変更
様式

第18条の36第2項

1又は2の届出に係る工場又は事業場の氏名、名称、住所、所在地に変更があった場合 変更の日から30日以内
5 使用の廃止
様式

第18条の36第2項

1又は2の届出をした施設の使用を廃止した場合 廃止した日から30日以内
6 承継
様式

第18条の36第2項

1又は2の届出者から施設を譲り受け又は借り受けた場合 承継した日から30日以内

 

関連リンク

お問い合わせ

所属課室:生活環境文化部環境保全課大気保全係

〒930-0005 富山市新桜町5-3 第2富山電気ビルディング8階

電話番号:076-444-3145

ファックス番号:076-444-3481

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