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更新日:2024年10月9日

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縄ヶ池鳥獣保護区特別保護地区の指定について

 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第29条第1項の規定により次のとおり特別保護地区を指定するので、同条第4項において準用する同法第15条第2項の規定により公示し、令和6年11月1日から施行する。

1 特別保護地区の名称

  縄ヶ池鳥獣保護区特別保護地区

2 特別保護地区の区域

  別紙図面に表示する区域

  ※「5 関連ファイル」を参照ください。

3 特別保護地区の存続期間

  令和6年11月1日から令和16年10月31日まで

4 特別保護地区の保護に関する指針

 ⑴ 指定区分

   森林鳥獣生息地の特別保護地区

 ⑵ 指定目的

   当該地域は、砺波平野の南端に位置し、標高600mの山麓から高落場山や高清水山などの森林からなる区域である。区        

  域内には夫婦滝などの谷川があり、また、ブナやミズナラ等の原生林となっており、鳥獣に好適な生息環境をなしてい  

  る。このため、当該区域を、特別保護地区に指定し、行為の制限等を行うことにより森林性の野生鳥獣の生息地の保全

  を図るものである。

5 関連ファイル

お問い合わせ

所属課室:生活環境文化部自然保護課 

〒930-0005 富山市新桜町5-3 第2富山電気ビルディング6階

電話番号:076-444-3397

ファックス番号:076-444-4430

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