安全・安心情報
更新日:2024年10月9日
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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第29条第1項の規定により次のとおり特別保護地区を指定するので、同条第4項において準用する同法第15条第2項の規定により公示し、令和6年11月1日から施行する。
縄ヶ池鳥獣保護区特別保護地区
別紙図面に表示する区域
※「5 関連ファイル」を参照ください。
令和6年11月1日から令和16年10月31日まで
⑴ 指定区分
森林鳥獣生息地の特別保護地区
⑵ 指定目的
当該地域は、砺波平野の南端に位置し、標高600mの山麓から高落場山や高清水山などの森林からなる区域である。区
域内には夫婦滝などの谷川があり、また、ブナやミズナラ等の原生林となっており、鳥獣に好適な生息環境をなしてい
る。このため、当該区域を、特別保護地区に指定し、行為の制限等を行うことにより森林性の野生鳥獣の生息地の保全
を図るものである。
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