安全・安心情報
更新日:2024年10月25日
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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第7項ただし書の規定により鳥獣保護区の存続期間を更新するので、同条第9項において準用する同法第15条第2項の規定により公示し、令和6年11月1日から施行する。
呉羽山鳥獣保護区
別紙図面に表示する区域
※「(7) 関連ファイル」を参照ください。
令和6年11月1日から令和16年10月31日まで
⑴ 指定区分
身近な鳥獣生息地
⑵ 指定目的
この区域は、標高100メートル前後の丘陵地帯で、植生は広葉樹及びスギ、アカマツ等の造林地で構成されている。
この区域には、ヒヨドリ、ホオジロ、カワラヒワ、エナガ等の鳥類が年間を通して生息している。獣類では、ノウサギ、テン、イタチ、ムササビ等が生息している。
これら鳥獣の生息環境の保全を図るため、当該区域を引き続き鳥獣保護区として指定するものである。
南蟹谷鳥獣保護区
別紙図面に表示する区域
※「(7) 関連ファイル」を参照ください。
令和6年11月1日から令和16年10月31日まで
⑴ 指定区分
森林鳥獣生息地
⑵ 指定目的
この区域は、渋江川の上流にあり森林は広葉樹を主とした天然林とスギの造林地で構成されていることから、渋江川の清流とあいまって鳥獣の生息に良い条件を備えており、ツグミ、カシラダカ等の渡り鳥が多く飛来するので、鳥獣の保護を図るものである。
縄ヶ池鳥獣保護区
別紙図面に表示する区域
※「(7) 関連ファイル」を参照ください。
令和6年11月1日から令和16年10月31日まで
⑴ 指定区分
森林鳥獣生息地
⑵ 指定目的
この区域は、砺波平野の南端に位置し、区域内には縄ヶ池や夫婦滝などいくつかの谷川があり、鳥獣の好適な生息環境をなしており、ツキノワグマ等の多種の森林鳥獣が生息している。
このため、生息する鳥獣の保護を図るものである。
東福寺鳥獣保護区
別紙図面に表示する区域
※「(7) 関連ファイル」を参照ください。
令和6年11月1日から令和16年10月31日まで
⑴ 指定区分
森林鳥獣生息地
⑵ 指定目的
この区域は、滑川市の南東部に位置し、県民の憩いの場として広く活用されているとともに、オオルリやタヌキ等の森林獣が生息している。また、この区域は市街地に近いことから、県民の探鳥の場として提供し、鳥獣保護思想の普及啓発を図るものである。
ねいの里鳥獣保護区
別紙図面に表示する区域
※「(7) 関連ファイル」を参照ください。
令和6年11月1日から令和16年10月31日まで
⑴ 指定区分
身近な鳥獣生息地
⑵ 指定目的
この区域は、富山市婦中町の西部に位置し、富山県置県百年記念県民公園地域も含まれ、県民の憩いの場として広く活用されているとともに、渡り鳥の重要な経路に当たるため、鳥獣の保護を図るものである。
宮島峡鳥獣保護区
別紙図面に表示する区域
※「(7) 関連ファイル」を参照ください。
令和6年11月1日から令和16年10月31日まで
⑴ 指定区分
森林鳥獣生息地
⑵ 指定目的
この区域を縫うように流れる子撫川は、宮島峡付近で複雑に蛇行し、子撫川ダムによって形成されたダム湖は豊かな水を湛え、周囲の森林と調和した美しい自然を残しており、この一帯は稲葉山・宮島峡県定公園に指定されている。植生はコナラ、クリ、アカマツ、ネジキ等の二次林が主である。
河川やダム湖には魚類も多く、カモ類やカワセミ、ミサゴなど多様な野生鳥獣が生息する豊な自然環境になっている。
また、宮島峡一の滝やおうけつ群(県指定天然記念物)を始め、宮島の大杉、岩抱きのケヤキなど文化財も点在し、優れた自然探勝地域となっているため、多くの県民が訪れている。
これらのことから、鳥獣保護区に指定し鳥獣の生息環境の保全を図ることで、来訪者への自然観察の場として活用するため、鳥獣保護区として指定するものである。
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