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更新日:2024年10月25日

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特定猟具使用禁止区域の指定について

 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第35条第1項の規定により次のとおり特定猟具使用禁止区域を指定するので、同条第12項において準用する同法第34条第3項の規定により公示し、令和6年11月1日から施行する。

1.指定区域等

名称

区域

存続期間

禁止に係る特定猟具の種類

小矢部川特定猟具使用禁止区域

別紙図面に表示する区域

令和6年11月1日から

令和16年10月31日まで

銃器

水橋特定猟具使用禁止区域

同上

同上

同上

(「別紙図面」は関連ファイルよりご覧ください。)

2.関連ファイル

お問い合わせ

所属課室:生活環境文化部自然保護課 

〒930-0005 富山市新桜町5-3 第2富山電気ビルディング6階

電話番号:076-444-3397

ファックス番号:076-444-4430

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