安全・安心情報
更新日:2024年10月25日
ここから本文です。
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第35条第1項の規定により次のとおり特定猟具使用禁止区域を指定するので、同条第12項において準用する同法第34条第3項の規定により公示し、令和6年11月1日から施行する。
名称 |
区域 |
存続期間 |
禁止に係る特定猟具の種類 |
小矢部川特定猟具使用禁止区域 |
別紙図面に表示する区域 |
令和6年11月1日から 令和16年10月31日まで |
銃器 |
水橋特定猟具使用禁止区域 |
同上 |
同上 |
同上 |
(「別紙図面」は関連ファイルよりご覧ください。)
お問い合わせ
関連情報
目的別情報
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください