安全・安心情報
更新日:2024年10月9日
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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第29条第1項の規定により次のとおり特別保護地区を指定するので、同条第4項において準用する同法第15条第2項の規定により公示し、令和6年11月1日から施行する。
ねいの里鳥獣保護区特別保護地区
別紙図面に表示する区域
※「5 関連ファイル」を参照ください。
令和6年11月1日から令和16年10月31日まで
⑴ 指定区分
身近な鳥獣生息地の特別保護地区
⑵ 指定目的
この区域は、県民に自然に関する学習の場を提供することを目的に設置された県民公園自然博物園の区域であり、コナ
ラ、ヤマザクラ等の落葉樹及びアカマツ、ソヨゴ等の常緑樹が多く、鳥類が好む実のなる木を豊富に含む林相となってい
ることから、環境省が作成したレッドデータブックに掲載されているミサゴ、オオタカ及びサンショウクイその他の鳥類
並びにタヌキ、キツネ等の獣類が生息しており、鳥獣の保護及び鳥獣の生息地の保護のため特に重要な区域である。この
ため、この区域を特別保護地区に指定し、鳥獣の保護及び鳥獣の生息地の保護を図るとともに、自然とのふれあいの場
並びに環境教育及び環境学習の場として提供し、鳥獣保護思想の普及啓発を図るものである。
なお、この区域の管理については、定期的な巡視の実施等により、静穏な環境の保持を図り、鳥獣の安定的な生息に
著しい影響を及ぼすことのないよう留意する。
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