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更新日:2024年11月19日

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狩猟をするには-安全狩猟のために-

狩猟とは、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護管理法)により定められた猟具(網、わな、装薬銃、空気銃)を使用して、狩猟期間中に狩猟可能の鳥獣(鳥類26種、獣類20種)の捕獲等をすることです。

狩猟を行うには、鳥獣保護管理法に基づき試験に合格して狩猟免許を取得するとともに、狩猟を行う都道府県で狩猟者登録をする必要があります。

また、富山県では、安全狩猟を推進するために、次のとおりの対策を実施しています。

狩猟者に対する講習会、パトロールの実施

  • 富山県、富山県警察、富山県猟友会が協働して、狩猟者登録証の交付の際に、狩猟者に対する講習会を開催することにより、安全狩猟の徹底を図ります。
  • 関係機関が密接に連携してパトロールを実施し、狩猟事故防止のための指導や違反行為の取締りを行います。

狩猟規制区域の設定

鳥獣保護や狩猟鳥獣繁殖の観点から「鳥獣保護区」及び「特例休猟区」を、また、銃器による事故等の防止の観点から「特定猟具使用禁止区域」及び「指定猟法禁止区域」を設定しています。
なお、「特例休猟区」においては、イノシシ、ニホンジカに限り狩猟が可能となります。

参考

鳥獣保護管理法に基づき、次の場所では、狩猟が禁じられています。

  • 鳥獣保護区
  • 休猟区
  • 公道
  • 自然公園法の特別保護地区
  • 都市計画法の都市計画施設である公共空地その他公衆慰楽の目的で設けた園地であって、
    囲い又は標識によりその区域を明示したもの
  • 自然環境保全法の原生自然環境保全地域
  • 社寺境内
  • 墓地

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お問い合わせ

所属課室:生活環境文化部自然保護課 

〒930-0005 富山市新桜町5-3 第2富山電気ビルディング6階

電話番号:076-444-3397

ファックス番号:076-444-4430

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