安全・安心情報
更新日:2021年2月24日
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鳥獣保護管理法においては、野生鳥獣の捕獲は、環境大臣、都道府県知事などの許可を得て行う場合か、狩猟者登録を受けて行う場合以外は、原則として禁止されています。
鳥獣保護管理法に違反して野生の鳥や獣を捕獲した場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。
野生鳥獣の違法捕獲は絶対にやめましょう。
農作物への被害を防ぐためなどに捕獲が必要と考えられる場合も考えられますが、まずは市町村鳥獣行政担当課などにご相談のうえ、ご自身で被害防除を行ってみてください。それでも被害がなくならない場合には、捕獲という方法が採られることもあります。
捕獲を行う区域、対象鳥獣、方法などによって、申請先が異なります。詳しくは市町村鳥獣行政担当課、県農林振興センターまたは県庁自然保護課へお問い合わせください。
狩猟者登録を受けた方は、場所、時間、対象とする鳥獣などについて鳥獣保護管理法の範囲内で、銃器や網・わなを用いて狩猟をすることができます。
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