安全・安心情報
更新日:2024年10月16日
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野生鳥獣は、自然の中で生活しているため、他の動物に襲われるなど、様々な原因でケガをします。その全てを人間が救護し、自然に戻すことは困難である上に、自然界のルールにも反します。傷ついた野生鳥獣を見つけた場合は、原則そのままにして見守ってあげてください。
令和6年10月15日に高病原性鳥インフルエンザの対応レベルが引き上げられました。
これに伴い、感染拡大防止のため、鳥獣保護センターでの傷病野鳥の受入れを現在一時的に停止しています。
傷ついた野鳥を見つけた場合は、原則そのままにして見守ってあげてください。
ケガをした野生の獣類の全てを救護することはできませんが、自動車にはねられるなど、人間の活動が原因となってケガをしたものは、救護することが適当と考えられます。
そのような場合には、鳥獣保護センターで救護しますが、搬送については発見者の方にご協力をお願いしています。
どうしても運搬できない場合などは次の機関にご連絡ください。
下記の動物は、人間の活動が原因となってケガをした場合でも、原則、鳥獣保護センターでの救護の対象にはなりません。
名称 | 電話 |
---|---|
県自然保護課 | 076-444-3397 |
新川農林振興センター | 0765-22-9136 |
富山農林振興センター | 076-444-4475 |
高岡農林振興センター | 0766-26-8448 |
砺波農林振興センター | 0763-32-8130 |
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