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更新日:2024年1月10日
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富山県ではこれらの雪に対する取り組みについて条例を定めています。この条例は、56、59豪雪をきっかけに、昭和60(1985)年3月に、道府県では初めて制定された「富山県総合雪対策条例」です。
この条例には、「雪による障害の克服や雪の利用の促進について県の施策の基本を定め、雪対策の総合的な推進を図り、県民生活の安定向上と活力ある地域社会をつくります。」という目的があります。
また、「雪対策は、県・市町村、そして、県民が一体となって、雪による災いの無いまちづくりを推進する等、雪による障害を除くための対策や、雪に親しみ、雪を資源として活用する等、雪を積極的に利用するための対策を長期的・総合的に推進し、県民がいきいきと活動できる環境を創り、富山県の新たな発展を目指します。」とした基本理念があります。
昭和60(1985)年に制定された条例は、近年の「高齢化の進行や県民ニーズの多様化」、「除排雪体制整備の進展や平野部における少雪化傾向」等、社会情勢等が変化してきていることから、平成15(2003)年に改正をしています。改正の主な内容としては、次のとおりです。
県・市町村の行政と県民協働による除排雪を進めるため、新たに県民が自主的に行う身近な除排雪活動への参加や、行政の除排雪状況を評価するための体制の整備について、定めています。
富山の風土を形成してきた雪を再評価し、(先人の生活文化や県民の間に定着してきた親雪施策を「雪の文化」と位置付け、県民主体により、さらなる振興を図っていくため、)雪の生活文化を継承し、富山ならではの新しい雪の文化を創造していくなど、「雪の文化の振興等」について、定めています。
高齢化社会を踏まえて、雪に強い生活環境等の整備のために必要な施策の策定や実施に当たっては、高齢者等に、特に、配慮するよう定めています。
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