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更新日:2026年8月28日

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令和8年8月27日からの大雨に伴う災害にかかる住宅の応急修理(住家の被害の拡大を防止するための緊急の修理)について

住宅の応急修理(住家の被害の拡大を防止するための緊急の修理)制度とは

災害救助法が適用された場合に、災害により「準半壊」以上の被害を受けた住家について、雨水の侵入等を放置すれば住家の被害が拡大するおそれがある屋根、外壁、建具(玄関、窓やサッシ等)等の必要な部分に対して、ブルーシートの展張などの知識・経験を有する建設業者・団体等の協力を得て、速やかに緊急の修理を行うことを目的とするものです。

(※)業者に依頼を行う場合は、自治体が業者に依頼し、費用は自治体が直接業者に支払います。

災害救助法適用市(制度該当市)

高岡市、氷見市、小矢部市、射水市

制度の概要について

【対象者】

・令和8年8月27日からの大雨に伴う災害により被害を受けた世帯で、住家が「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」、「準半壊」に該当するもので雨水の侵入等を放置すれば住家の被害が拡大するおそれがある者。
 (※)全壊等であっても修理すれば居住することが可能であって、引き続き居住する意思がある場合には、緊急の修理の対象として、差し支えありません。

【費用の限度額】
・1世帯当たり 56,400円以内((1)又は(2)のいずれか)
 (1)ブルーシート、ロープ、土のう等の資材の現物給付
 (2)修理業者・団体によるブルーシート展張等の修理の提供

【期間】
・原則、令和8年8月27日から9月5日まで(災害発生の日から10日以内)

手続きの流れ

大まかな手続きの流れは以下のとおりです。(内閣府資料)

参考:(1)被災者自身で展張する場合(図1-1)(PDF:230KB)

   (2)業者に依頼を行う場合(図1-2)(PDF:218KB)

 (※)具体的な手続きにつきましては、制度該当市にお問い合わせください。

申込者からご提出いただく書類

申込時

  必要書類 様式
1 緊急修理申込書 様式第1号の1(ワード:43KB)
2 被害状況報告書 様式第1号の2(ワード:33KB)

 

資材受領時

  必要書類 様式
1 受領書 様式第2号(ワード:34KB)

 

修理業者からご提出いただく書類

緊急修理完了後

  必要書類 様式
1 工事完了報告書 様式第5号の1(ワード:33KB)
2 緊急修理施工写真 様式第5号の2(ワード:194KB)
 

お問い合わせ

所属課室:危機管理局防災課 

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 防災危機管理センター4階

電話番号:076-444-9697

ファックス番号:076-444-3489

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