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更新日:2023年3月3日
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本日、「第1121回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合」において、志賀原子力発電所2号機の敷地内断層が活断層ではないと評価された。
国の新規制基準では、原子炉建屋等の重要施設は、活断層の露頭がない地盤に設置することとされており、活断層の有無は原子力発電所の立地そのものに係る問題であることから、今回、原子力規制委員会による専門的な見地から、志賀原子力発電所2号機の敷地内断層に活動性がないとされたことは重要な判断であると考えている。
今後、敷地周辺の断層や、耐震設計等の目安となる地震・津波の規模の想定、プラントにおける安全対策などの審査が続くが、原子力発電所の安全確保・再稼働については、法律上の権限と責任を有する国において、専門家による様々な科学的調査・分析、十分な検証等を行った上で総合的に判断いただくことが重要である。
また、国は、その結果について、立地県のみならず、周辺自治体、県民も理解し、十分納得できるよう、体系的かつ適切な説明をしっかりしていただきたい。
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