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更新日:2024年3月1日
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こちらでは、県民のみなさまに、生活に役立つサービスやアプリケーションを紹介させていただきます。
また県民のみなさまの生活等に役立つサービスやアプリケーションを提供いただける団体・事業者を募集しています。
【県民のみなさまへ】
※ 個人情報等を入力された場合、その個人情報等の取り扱いについては、ご利用されるサービス・アプリケーションの
提供元事業者の利用規約、運用ルール等に従っていただくことになります。
※ 紹介させていただくサービス・アプリケーションについては、提供元事業者の都合によりご利用できなくなる可能性が
あることを、あらかじめご理解、ご了承ください。
■内閣府の被災者支援制度の照会
・ 能登半島地震 被災者支援AI(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)(株式会社Nan Naru 提供)
被災者が困っていることを相談すると、内閣府が公表している約100の支援制度(令和5年6月1日現在)の中から
利用できるものを表示してくれます。無料で利用可能です。
利用ができない等の不具合がございましたら、下記へお問い合わせください。
問合せ先:<メール>info@nan-naru.com
【事業者のみなさま】
県民のみなさまの生活等に役立つサービスやアプリケーションがございましたら、ご申請ください。
なお、ご申請いただく際には下記事項にご留意いただき、ご対応をお願いいたします。
<資格要件について>
① 法人等の団体であること。
② 宗教団体や政治活動を主たる活動の目的としていないこと。
③ ご申請いただくサービスやアプリケーションを保有する法人等及びその役員(株式会社にあっては取締役、公益
法人にあっては理事、その他の法人等にあってはこれらに相当する職にある者。以下同じ。)が次のア~オの
いずれにも該当しないこと。
ア 破産者で復権を得ないものまたは会社更生法もしくは民事再生法に基づく更生もしくは再生手続中の者
イ 県税を滞納している者
ウ 地方自治法施行令 第167条の4 第2項 各号のいずれかに該当すると認められる者で、その事実があった後2年を
経過しないもの及びその者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者
エ 本県における各種の手続きにおいて、その公正な手続を妨げた者または公正な委託の成立を害し、もしくは不正
の利益を得るために談合した者で、その事実があった後2年を経過しないもの及びその者を代理人、支配人
その他の使用人として使用する者
オ 本県から指名停止を受け、その事実があった後2年を経過しないもの及びその者を代理人、支配人その他の
使用人として使用する者
④ ご申請いただくサービスやアプリケーションを保有する法人等及びその役員が次のア~コのいずれにも該当しない
こと。
ア 役員が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号) 第2条 第6号に規定
する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められる者
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第2条 第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
または暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者
ウ 役員が自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、暴力団
または暴力団員を利用した等と認められる者
エ 役員が暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与する等直接的もしくは積極的に暴力団
の維持、運営に協力し、もしくは関与したと認められる者
オ 役員が暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者
カ 役員が、相手方が暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用していると認められる者
キ 役員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第2条 第2号から第4号まで、または第6号の規定に該当
する者
ク 風俗営業等の規制または業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律 第122号) 第2条 第1項に規定する風俗
営業、同条第4項に規定する接待飲食業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業またはこれらに類する業を
営む者
ケ 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律 第147号) 第5条 第1項に規定する観察
処分を受けている者
コ 民法(明治29年法律 第89号) 第13条 第1項 10項に規定する制限行為能力者(成年被後見人、被保佐人、
被補助人または未成年者)
⑤ ご申請いただくサービスやアプリケーションを保有する法人等の役員に、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を
終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者がいないこと。
⑥ 上記①~⑤について該当しない旨を誓約するための誓約書、ならびに会社概要、サービス/アプリケーション概要
の提出が可能な者であること。
<申請方法について>
・ 「誓約書 兼 会社概要/サービス・アプリケーション概要(ワード:47KB)」(3ページ)については、
ダウンロードしてご利用願います。
・ 作成いただいた「誓約書 兼 会社概要/サービス・アプリケーション概要」については、3ページを記入、押印の
上、電子申請フォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)からご提出願います。
※ ご申請いただいたサービス・アプリケーションについては、県にて「県民の生活等に役立つサービス・
アプリケーションであるか」を確認の上、適当と認めたもののみを本ページにて紹介させていただきます。
ご理解のほど、よろしくお願いいたします。
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